情報公開請求の手続きについて

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ページ番号 C1009364  更新日  令和5年3月31日

入手方法

(1)行政文書公開請求

下段の「請求方法」をご参照ください。

(2)情報提供

お求めになる文書の内容によっては、文書を作成した課から「情報提供」により文書をお渡しすることができます。この場合、行政文書公開請求をするよりも簡易な方法で文書をお渡しできます。ただし、「情報提供」でお渡しできる文書に限りますので、事前に入手したい文書を作成した課に「情報提供」が可能かどうかをお問い合わせください。

例1 金額入りの工事設計書

 所定の請求様式がありますので、各担当課にお問い合わせください。

  • 主な工事所管課...道路建設課、道路管理課、建築課、下水道河川管理課、下水道河川建設課、教育施設課
  • 担当課がわからない場合...契約検査課工事担当にお問い合わせください。

例2 営業許可等施設

 理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、住宅宿泊事業法、興行場法、公衆浴場法、薬機法、食品衛生法に関わる施設に関する情報等について、「茅ヶ崎市 オープンデータライブラリ」に掲載しています。

 ご質問等は次の担当課にお問い合わせください。

 保健所 衛生課 (電話:0467-38-3317)

請求方法

(1)窓口での手続

市役所本庁舎5階の行政総務課にお越しいただき、所定の請求書に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し提出してください。

(2)郵送による手続

所定の請求書に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、行政総務課あてに郵送してください。

「公開請求に係る行政文書の名称又は内容」欄で、ご覧になりたい行政文書が特定することができるように行政文書の件名又は知りたいと思う事項を具体的に入力してください。

(3)インターネットによる手続

非公開情報

行政文書は原則公開します。ただし、次の情報については、例外として非公開となります。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  2. 法人に関する情報であって、法人の正当な利益を害するおそれがある情報
  3. 市の機関内部等の審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
  4. 市の機関等の事務事業に関する情報であって、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 法令等の規定により公開することができない情報

(注)なお、非公開となる情報でも、一定期間を経過することにより公開することができるものは、その期間経過後に公開します。

公開等の決定

実施機関は、請求のあった行政文書について、請求日から15日以内に公開するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
(注)インターネットによる公開の実施は行っておりません。

費用

行政文書の閲覧・視聴は無料です。ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。(単色刷り1面10円、多色刷り1面20円)
写しの郵送を希望される場合は、合わせて郵送料も必要となります。

決定に不服がある場合

非公開等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、決定の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。実施機関は、学識経験者で構成する「茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する決定を行います。

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 行政総務課 市政情報担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7110 ファクス:0467-87-8118
お問い合わせ専用フォーム