インターネットでの請求方法

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ページ番号 C1052339  更新日  令和5年4月1日

 保有個人情報の開示請求は、本人からの請求であって、マイナンバーカードの電子証明書による本人確認が可能な場合に限り、インターネットを利用して行うことができます。

(注)マイナンバーカードの電子証明書による本人確認ができない場合、他の本人確認書類の複写物の持参(又は住民票の写しの原本と合わせて郵送)をいただく必要があるため、インターネットによる手続はできません。

(注)法定代理人又は任意代理人からの請求の場合、代理権限を確認できる書類の原本の持参(又は郵送)をいただく必要があるため、インターネットによる手続はできません。

 本システムは、保有個人情報の開示請求のみを行うシステムです。請求後の決定通知書の送付や開示の実施等については、行政総務課の窓口や郵送で行います。
 個人情報保護制度の概要については、下記のページをご覧ください。

(注)ご希望の内容によっては、個人情報を保有する課において本人確認等必要な手続きを行ったうえ、開示請求を行うよりも簡易な方法で情報提供等を行うことができる場合があります。ご請求の際は、お心当たりのある担当課へ事前にお問い合わせください。

請求の方法

(注)電子申請・届出システムの使用にあたっては、e-kanagawa電子申請の利用者登録が必要になります。
 保有個人情報の開示請求をされる方は、「保有個人情報開示請求フォーム」に必要事項を入力し、送信してください。「保有個人情報開示請求フォーム」は、「保有個人情報開示請求書」から手続きを始めていただき、電子申請の案内に従ってお進みいただくことにより表示されます。
 「保有個人情報開示請求フォーム」に入力する際に特に注意していただきたいのは、「1 開示を請求する保有個人情報」欄で、開示を請求する保有個人情報が記録されている行政文書や個人情報ファイルの名称など、開示を請求する保有個人情報を特定できる情報を具体的に入力してください。入力された内容で当該保有個人情報を特定することが困難な場合などには、電子メール又は電話で連絡させていただくことがありますのでご承知おきください。

請求の受付

 請求書の内容に不備がある場合は補正をしていただくことになりますので、記入漏れのないようにご注意ください。

開示等の決定

 開示請求者本人の個人情報は原則開示しますが、個人情報保護法第78条第1項各号の規定に基づき不開示とする情報(開示請求者以外の個人に関する情報など)が含まれている場合があります。
 実施機関は、請求のあった保有個人情報について、請求日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)

開示の実施

 開示決定に係る保有個人情報の開示は、市役所本庁舎5階行政総務課の窓口で行います。その際、「保有個人情報開示決定通知書(又は保有個人情報一部開示決定通知書)」又は請求時と同じ本人確認書類を持参のうえ、職員に提示してください。

費用

 行政文書の閲覧・視聴は無料です。ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。(単色刷り1面10円、多色刷り1面20円)

郵送により写しの交付を受ける場合

 写しの交付を郵送で希望される場合は、コピー代金のほかに郵送料を負担していただくことになります。返信用封筒及び郵便切手(又はレターパック)を行政総務課へご送付ください。

 コピー代金の納付及び郵便切手等の郵送が確認でき次第、請求のありました保有個人情報が記録された行政文書の写しを送付いたします。

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 行政総務課 市政情報担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7110 ファクス:0467-87-8118
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