個人情報開示等請求の手続きについて
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)では、行政機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。本市においても個人情報保護法に基づき、各種請求の受付を行っています。
1 開示請求
開示請求の手続
本市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。
(注)ご希望の内容によっては、個人情報を保有する課において本人確認等必要な手続きを行ったうえ、上記の請求を行うよりも簡易な方法で情報提供等を行うことができる場合があります。ご請求の際は、お心当たりのある担当課へ事前にお問い合わせください。
(注)茅ヶ崎市情報公開条例による公開請求の場合、請求者本人の情報でも個人情報であれば原則非公開となります。
(1)窓口での手続
市役所本庁舎5階の行政総務課にお越しいただき、所定の請求書に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し提出してください。
必要な書類
窓口での手続きをされる際は、次の書類をご持参ください。
本人が請求する場合
- 本人確認書類
例 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証 等
法定代理人が請求する場合
- 本人確認書類(法定代理人のもの)
例 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証 等 - 法定代理人であることを確認できる書類
例 親子関係を確認できる戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書 等
任意代理人が請求する場合
- 本人確認書類(任意代理人のもの)
例 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証 等 - 委任状
- 委任した本人の本人確認書類の複写物
例 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証 等をコピーしたもの
(注)「委任した本人の本人確認書類の写し」の提示に代わり、委任した本人の実印を委任状に押印のうえ、当該実印の印鑑登録証明書を添付していただくことも可能です。
(2)郵送による手続
所定の請求書に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、他の必要な書類と併せて行政総務課あてに郵送してください。
必要な書類
郵送での手続きをされる際は、次の書類をご送付ください。
本人が請求する場合
- 記入済みの保有個人情報開示請求書
- 本人確認書類の複写物
例 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証 等をコピーしたもの - 住民票の写しの原本(過去30日以内に作成されたもの)
法定代理人が請求する場合
- 記入済みの保有個人情報開示請求書
- 本人確認書類の複写物(法定代理人のもの)
例 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証 等をコピーしたもの - 住民票の写しの原本(法定代理人のもので、過去30日以内に作成されたもの)
- 法定代理人であることを確認できる書類
例 親子関係を確認できる戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書 等
任意代理人が請求する場合
- 記入済みの保有個人情報開示請求書
- 本人確認書類の複写物(任意代理人のもの)
例 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証 等 - 住民票の写しの原本(任意代理人のもので、過去30日以内に作成されたもの)
- 委任状
- 委任した本人の本人確認書類の複写物
例 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証 等をコピーしたもの
(注)「委任した本人の本人確認書類の写し」の提示に代わり、委任した本人の実印を委任状に押印のうえ、当該実印の印鑑登録証明書を添付していただくことも可能です。
(3)インターネットによる手続
本人からの請求であって、マイナンバーカードの電子証明書による本人確認が可能な場合に限り、インターネットによる手続きが可能です。
(注)マイナンバーカードの電子証明書による本人確認ができない場合、他の本人確認書類の複写物の持参(又は住民票の写しの原本と合わせて郵送)をいただく必要があるため、インターネットによる手続はできません。
(注)法定代理人又は任意代理人からの請求の場合、代理権限を確認できる書類の原本の持参(又は郵送)をいただく必要があるため、インターネットによる手続はできません。
不開示情報
開示請求者本人の個人情報は原則開示します。ただし、個人情報保護法第78条第1項各号に定められた不開示情報については、例外として非公開となります。
開示等の決定
実施機関は、請求のあった保有個人情報について、請求日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
(注)インターネットによる公開の実施は行っておりません。
費用
行政文書の閲覧・視聴は無料です。ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。(単色刷り1面10円、多色刷り1面20円)
写しの郵送を希望される場合は、合わせて郵送料も必要となります。
2 訂正請求
開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。訂正請求書を提出していただくと、実施機関は原則として30日以内に必要な調査を行い、訂正するか否かを決定します。
(注)ご希望の内容によっては、個人情報を保有する課において必要な確認を行ったうえ、訂正請求を行うよりも簡易な方法で本市の保有個人情報の訂正を行うことができる場合があります。ご請求の際はまず、開示請求に係る決定通知書に記載のある事務担当課へ事前にお問い合わせください。
3 利用停止請求
開示請求により開示された保有個人情報について、本市が適法に取得していない、本市がその利用目的の範囲を超えて保有している、本市が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、本市による利用等の停止を求めることができる制度です。
(注)ご請求の際はまず、開示請求に係る決定通知書に記載のある事務担当課へ事前にお問い合わせください。
4 決定に不服がある場合
開示等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、決定の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。実施機関は、学識経験者で構成する「茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する決定を行います。
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経営総務部 行政総務課 市政情報担当
市役所本庁舎5階
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