固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書について

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ページ番号 C1003759  更新日  令和5年3月31日

課税明細書は、当該年の1月1日現在所有する固定資産(土地・家屋)のうち、課税の対象となる土地・家屋の内訳を記載したものです。

  • 所有物件が12件以内の方へは、納税通知書に添付して送付しています。
  • 所有物件が13件以上の方へは、別紙課税明細書(A4サイズの用紙)に課税内容を記載し、納税通知書を同封して送付しています。

なお、次のものについては記載されません

  • 土地・家屋それぞれの課税標準額の合計が免税点未満の課税明細
  • 償却資産の明細
  • 非課税の資産

(注)所有するすべての固定資産(土地・家屋)を確認する場合は、名寄帳を請求(固定資産税課税台帳の閲覧申請)してください。

課税明細書をご確認のうえ、内容にご不明な点がありましたらお問い合わせください。
また、資産ごとの税相当額も記載してありますので確定申告等の資料にご利用ください。
なお、課税明細書の再発行はできませんのでご了承くださいますようお願いいたします。

マンション等をお持ちの方の課税明細書の記載の仕方を平成27年度から変更しました

  • 区分欄に共用の土地・家屋は『共用土地』・『共用家屋』として記載していましたが、27年度から『土区』・『家区』としてそれぞれ記載しています。(注)29年度からは「共土」「共家」としてそれぞれ記載しています。

  • 共用土地・共用家屋の価格や課税標準額等については合計を記載し、税額については持分の割合であん分した額を記載しています。そのため端数の切り捨ての関係で若干相違する場合があります。

  • 共用土地・共用家屋は、共有者または持分が異なる場合は別々に記載しています。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
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