金融・証券税制の改正について
上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設
平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等に係る配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を申告する場合、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できるようになりました。
(注)申告する上場株式等に係る配当等は、その全額を総合課税か申告分離課税のどちらかに統一しなければなりません。また、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用はありません。
上場株式等の配当所得と上場株式等に係る譲渡損失との損益通算及び繰越控除の特例の創設
平成21年以後の年分で、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合、又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができるようになりました(控除額は当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。
上場株式等に係る
配当所得 |
税率
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配当控除
|
上場株式等の譲渡損失との損益通算・繰越控除
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扶養控除等の
判定 |
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確定申告をする
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総合課税を選択した場合
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所得税5~40%(累進税率)、市民税6%・県民税4.025%
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適用あり
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なし
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合計所得金額に含まれる
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確定申告をする
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申告分離課税を選択した場合
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所得税7%、市民税1.8%・県民税1.2%
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適用なし
|
あり
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合計所得金額に含まれる(注)
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確定申告をしない
(確定申告不要制度適用)
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所得税7%、市民税1.8%・県民税1.2%
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適用なし
|
なし
|
合計所得金額に含まれない
|
(注)損益通算の特例適用の場合はその適用後の金額、繰越控除の特例適用の場合はその適用前の金額で判定します。
上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の延長
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの上場株式の配当及び譲渡益について、引き続き10%の軽減税(市民税1.8%・県民税1.2%、所得税7%)を適用することとなりました。
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