平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新たな在留管理制度がはじまりました
外国人住民についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成21年7月15日に公布されました。
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下『改正法』)」と併せて、平成24年7月9日に施行されました。
これらは、 外国人住民の在留管理に必要な情報を継続的に把握することにより、適法に在留する外国人住民の利便性を更に向上させるものです。
法改正のポイント
法改正前(平成24年7月8日以前)
外国人住民は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されていました。そのため住民票には記載されていませんでした。
法改正後(平成24年7月9日から)
住民基本台帳法の改正で、外国人住民も日本人住民と同様に住民票に記載されます。
例えば、これまで日本人住民と同住所にて生計を共にしている外国人住民は、住民票ではなく外国人登録原票記載事項証明書を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば日本人住民と一緒に住民票に記載されます。
住民票を作成する対象になる外国人住民について
次のいずれかに該当する外国人住民の方です。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
【注意】
上記以外の方や、在留資格がない人(入国管理局の在留更新許可、在留資格変更許可の記載事項の変更を市に届けていない人を含む)については住民票作成対象外となりますので、住民票が発行できません。詳しくは出入国在留管理庁にご相談ください。
外国人住民の住所異動に係わる届出について
住民基本台帳法改正後は、日本人と同様に、転出地の市区町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村長へ転入届の提出が必要になります。
なお、届出の際には在留カードや特別永住者証明書等の提示をしていただきます。
外国人登録証明書が変わります
改正後もしばらくは現在お手持ちの外国人登録証明書は使えますが、次のとおり順次切り替えが必要です。
特別永住者の方 特別永住者証明書
それ以外の方 在留カード
特別永住者証明書は「管轄の市区町村役場」(住民登録している市区町村)でお渡しします。
改正法の施行前から日本に在留している外国人の方(特別永住者以外の中長期在留者)については、法改正日以降(平成24年7月9日以降)、入国管理局で在留カードの交付にともなう手続きをした際に、順次、「入国管理局」にて在留カードに切替えられます。
海外から上陸した中長期在留者(新規申請)の方については、「上陸した空・海港」において、上陸許可に伴い在留カードをお渡しします。
変更等ありましたら、追ってお伝えいたします。
詳しくは、出入国在留管理庁又は総務省のホームページをご覧ください。
- 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(出入国在留管理庁ホームページ) (外部リンク)
- 外国人住民に係わる住民基本台帳法制度について(総務省ホームページ) (外部リンク)
- 特別永住者の制度が変わります!(出入国在留管理庁ホームページ) (外部リンク)
総務省コールセンター(多言語通訳サービス)のご案内
総務省では、外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応するため、
総務省コールセンター(多言語通訳サービス)を開設しています。
詳細は、総務省ホームページの『外国人住民に係る住民基本台帳制度』をご覧ください。
- 電話番号
050-1720-0849 - 受付時間
8:30~17:30 - 開設期間
令和7年3月31日まで(土日祝日、年末年始を除く) - 対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語
インドネシア語、タガログ語、ネパール語
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