平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新たな在留管理制度がはじまりました

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ページ番号 C1003203  更新日  令和5年3月31日

 外国人住民についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成21年7月15日に公布されました。
 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下『改正法』)」と併せて、平成24年7月9日に施行されました。
 これらは、 外国人住民の在留管理に必要な情報を継続的に把握することにより、適法に在留する外国人住民の利便性を更に向上させるものです。

法改正のポイント

法改正前(平成24年7月8日以前)

 外国人住民は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されていました。そのため住民票には記載されていませんでした。

法改正後(平成24年7月9日から)

 住民基本台帳法の改正で、外国人住民も日本人住民と同様に住民票に記載されます。
 例えば、これまで日本人住民と同住所にて生計を共にしている外国人住民は、住民票ではなく外国人登録原票記載事項証明書を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば日本人住民と一緒に住民票に記載されます。

1 入国 2 空港等において在留カード交付 3 市区町村への転入届の際に在留カード等を提示 4 住民票に記載 * 市区町村は住所地に係る情報を地方入管局へ通知、地方入管局は氏名、在留資格、在留期間等の変更に係る情報を市区町村へ通知 * 転入先市区町村から転出地市区町村へ転入通知

住民票を作成する対象になる外国人住民について

 次のいずれかに該当する外国人住民の方です。

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

【注意】
 上記以外の方や、在留資格がない人(入国管理局の在留更新許可、在留資格変更許可の記載事項の変更を市に届けていない人を含む)については住民票作成対象外となりますので、住民票が発行できません。詳しくは入国管理局にご相談ください。
法務省入国管理局 電話03-3580-4111

外国人住民の住所異動に係わる届出について

 住民基本台帳法改正後は、日本人と同様に、転出地の市区町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村長へ転入届の提出が必要になります。
 なお、届出の際には在留カードや特別永住者証明書等の提示をしていただきます。

外国人登録証明書が変わります

 改正後もしばらくは現在お手持ちの外国人登録証明書は使えますが、次のとおり順次切り替えが必要です。
 特別永住者の方 特別永住者証明書
 それ以外の方 在留カード

 特別永住者証明書は「管轄の市区町村役場」(住民登録している市区町村)でお渡しします。
 改正法の施行前から日本に在留している外国人の方(特別永住者以外の中長期在留者)については、法改正日以降(平成24年7月9日以降)、入国管理局で在留カードの交付にともなう手続きをした際に、順次、「入国管理局」にて在留カードに切替えられます。
 海外から上陸した中長期在留者(新規申請)の方については、「上陸した空・海港」において、上陸許可に伴い在留カードをお渡しします。

 変更等ありましたら、追ってお伝えいたします。
 詳しくは、出入国在留管理庁又は総務省のホームページをご覧ください。

総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)のご案内

総務省では、外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応するため、
総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)を開設しています。
詳細は、総務省ホームページの『外国人住民に係る住民基本台帳制度』をご覧ください。

  1. 電話番号
    0570‐066‐630(ナビダイヤル)
    03‐6436‐3605(IP電話、PHSからの通話の場合)
  2. 受付期間・時間
    令和2年3月31日まで
    8:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)
  3. 対応言語
    日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語
    インドネシア語、タガログ語、ネパール語

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
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