令和5年5月8日以降の市庁舎等における新型コロナウイルス感染症への対応について

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ページ番号 C1054081  更新日  令和5年7月14日

令和5年5月8日以降の市庁舎等における新型コロナウイルス感染症への対応について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。このことに伴い、すべての感染対策については、原則、個人の判断に委ねることとし、市庁舎等における新型コロナウイルス感染症への対策を次のとおりとしています。御理解と御協力をいただきますようお願いします。

〇庁舎等の出入り口には、アルコール手指消毒液及び非接触型検温装置をこれまでと同様に設置していますので、庁舎に出入りする際、必要に応じてご使用ください。

〇飛沫感染を防止するためのアクリルパネル等の設置を、原則、終了します。
(注)一部、窓口業務の多い部署等、各部署の判断で必要に応じて、引き続き設置しています

〇飛沫感染対策として停止していたハンドドライヤーの使用を再開します。

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