公園に関するその他の届出

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1002164  更新日  令和5年5月17日

公園内で、個人又は団体が集会、祭り、防災訓練などの行為をしようとする場合や、工事等を行う場合には、あらかじめ申請が必要になります。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、電話による事前相談のうえ、郵送・メール・ファクスによる提出も可能とします。

受付窓口

建設部 公園緑地課

郵送での申請

 郵送先 〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 本庁舎 3階 公園緑地課
 

ファクスでの申請

 ファクス 0467-89-2916

電子メールでの申請

 メールアドレス kouen@city.chigasaki.kanagawa.jp

手順

公園緑地課へ申請書を出してください。

公園・緑地等一時使用届

届出が必要な場合

都市公園以外の公園等(借地公園等)で個人又は団体が集会、祭り、防災訓練などの行為をしようとする場合

添付書類

位置図・参考資料等

公園内における監督処分に伴う工事の完了届

届出が必要な場合

都市公園法第11条第1項又は第2項若しくは茅ヶ崎市都市公園条例第18条第1項又は第2項の規定により、市長から必要な措置を命ぜられた場合に、命ぜられた工事を完了したとき

届出期限

工事を完了してから7日以内

公園構成土地物件に関する権利変動届

届出が必要な場合

都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき

届出期限

権利を移転した日から30日以内

添付書類

権利の移転を証する書類

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課 公園緑地担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7194 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム