公園に関するその他の届出
公園内で、個人又は団体が集会、祭り、防災訓練などの行為をしようとする場合や、工事等を行う場合には、あらかじめ申請が必要になります。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、電話による事前相談のうえ、郵送・メール・ファクスによる提出も可能とします。
- 受付窓口
建設部 公園緑地課
- 郵送での申請
郵送先 〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 本庁舎 3階 公園緑地課
- ファクスでの申請
ファクス 0467-89-2916
- 電子メールでの申請
メールアドレス kouen@city.chigasaki.kanagawa.jp
手順
公園緑地課へ申請書を出してください。
公園・緑地等一時使用届
届出が必要な場合
都市公園以外の公園等(借地公園等)で個人又は団体が集会、祭り、防災訓練などの行為をしようとする場合
添付書類
位置図・参考資料等
公園内における監督処分に伴う工事の完了届
届出が必要な場合
都市公園法第11条第1項又は第2項若しくは茅ヶ崎市都市公園条例第18条第1項又は第2項の規定により、市長から必要な措置を命ぜられた場合に、命ぜられた工事を完了したとき
届出期限
工事を完了してから7日以内
公園構成土地物件に関する権利変動届
届出が必要な場合
都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき
届出期限
権利を移転した日から30日以内
添付書類
権利の移転を証する書類
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このページに関するお問い合わせ
建設部 公園緑地課 公園緑地担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7194 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム