1.投票日当日(11月1日)に他の市区町村に滞在している方

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ページ番号 C1068171  更新日  令和8年7月30日

滞在地における不在者投票

  • 投票日当日(11月1日)に、仕事、学業や部活動、旅行、レジャー、冠婚葬祭等で他の市区町村に滞在している場合、あらかじめ請求した投票用紙等を持参して、滞在先の選挙管理委員会の指定する不在者投票場所で不在者投票ができます。
  • 投票用紙等の請求書(兼宣誓書)にご記入の上、茅ヶ崎市選挙管理委員会に提出(または郵送)してください。(注)ファクスまたはメールでの提出はできません。
  • マイナポータルサイト「ぴったりサービス」を利用したオンラインでの請求もできます。(注)オンラインで投票できる制度ではありません。
  • 「投票用紙等の請求書(兼宣誓書)」と「マイナポータルサイト「ぴったりサービス」は、当該選挙のホームページを参照してください。

  • 投票用紙等の交付は、郵便でのやりとりになりますので、お早めに手続きください。

  • 茅ヶ崎市選挙管理委員会から郵送された投票用紙等は開けずに、必ず最寄りの選挙管理委員会の指定する不在者投票場所へ10月26日から10月31日までの間にお持ちの上、投票してください。

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行政委員会等 選挙管理委員会事務局 選挙担当
市役所分庁舎2階
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