選挙権について

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ページ番号 C1066393  更新日  令和8年1月21日

選挙権について

選挙権
  • 満18歳以上(平成20年(西暦2008年)2月9日以前に生まれた日本国民)
  • 選挙権を行使するには、本市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
  • 選挙人名簿の登録要件は令和7年10月26日以前から引き続き、茅ヶ崎市に住所登録されている方です。(3か月要件)

最近住所異動をされた方

茅ヶ崎市へ転入届を出された方

茅ヶ崎市へ転入届出した方

令和7年10月26日までに転入届出した方 投票できます。

令和7年10月27日以降に転入届出した方

投票できません。前住所地で投票できる場合があります。
市内転居した方 令和8年1月21日までに転居届出した方 転居後の投票所(区)で投票できます。
令和8年1月22日以降に転居届出した人 転居前の投票所(区)で投票できます。

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 選挙管理委員会事務局 選挙担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7212 ファクス:0467-82-5157
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