選挙権について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1062512  更新日  令和7年6月24日

選挙権について

選挙権
  • 満18歳以上(平成19年(西暦2007年)7月21日以前に生まれた日本国民)
  • 選挙権を行使するためには、本市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
  • 選挙人名簿の登録要件は令和7年4月2日以前から引き続き、茅ヶ崎市に住所登録されている方です。(3か月要件)

最近住所異動をされた方

茅ヶ崎市へ転入届を出された方

茅ヶ崎市へ転入

届出した方

令和7年4月2日までに転入届出した方 投票できます。

令和7年4月3日以降に転入届出した方

投票できません。前住所地で投票できる場合があります。
市内で転居した方 令和7年6月13日までに転居届出した方 転居後の投票所(区)で投票できます。
令和7年6月14日以降に転居届出した人 転居前の投票所(区)で投票できます。

茅ヶ崎市から転出される方

茅ヶ崎市で転出

届出した方

令和7年3月2日までの異動日で転出届出した方 投票できません。
令和7年3月3日から4月2日までの異動日で転出届出した方 新住所地への転入届出の状況によります。
令和7年4月3日以降の異動日で転出届出した方 投票できます。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 選挙管理委員会事務局 選挙担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7212 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム