選挙権について

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ページ番号 C1050373  更新日  令和5年3月30日

選挙権について

選挙権
  • 満18歳以上(平成16年(西暦2004年)10月31日以前に生まれた日本国民)
  • 選挙権を行使するためには、本市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
  • 選挙人名簿の登録要件は令和4年7月22日以前から引き続き、茅ヶ崎市に住所登録されている方です。(3か月要件)

茅ヶ崎市へ転入

令和4年7月22日までに転入届出した方 投票できます。

令和4年7月23日以降に転入届出した方

投票できません。

茅ヶ崎市内で転居

令和4年9月29日以前に転居届出した方

転居後の投票区(所)で投票できます。

令和4年9月30日以降に転居届出した方

転居前の投票区(所)で投票できます。

茅ヶ崎市から転出

令和4年10月30日までの異動日で転出届出した方 投票できません。
令和4年10月31日以降の異動日で転出届出した方 投票できます。

(注)期日前投票期間中の異動日で転出届出した方は、異動日以降は投票できません。

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 選挙管理委員会事務局 選挙担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7212 ファクス:0467-82-5157
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