【 県 】セレクト神奈川NEXT
セレクト神奈川NEXT
県では、県内経済の活性化と雇用の創出を図るため、企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」により、県外・国外から企業を誘致するとともに、県内企業の再投資を促進しています。
制度活用までの流れ(申請期間:令和元年11月1日~令和6年3月31日)
事前相談→事業認定申請書の提出(注)1→企業立地支援事業審査会→事業認定(企業誘致促進賃料補助金については事業認定又は交付決定)(注)2→操業開始/完了検査→各種支援制度活用
(注)1 各種支援事業を活用するためには、着手前(土地・建物等の契約日の前日まで)に県に申請書を提出していただく必要があります。
(注)2 各種支援を受けるためには、「認定に必要な要件」に該当し、事業計画の妥当性や事業の継続性、成長性等の観点から審査会の意見を踏まえ、事業認定等を受ける必要があります。
支援事業の概要
- 企業立地促進補助金<対象:県外からの立地、県内再投資>
土地・建物・設備への投資額に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助します。
補助金額:投資額の3%(大企業)、6%(中小企業)、上限5億円 - 不動産取得税の軽減<対象:県外からの立地、県内再投資>
不動産取得税の2分の1を軽減します。 - 企業立地促進融資(中小企業・中堅企業(資本金10億円未満の企業)限定)<対象:県外からの立地、県内再投資>
県が金融機関に対して補助することで、金融機関からの融資を通常よりも低利で受けられます。
また、長期・固定の融資条件を設定しています。 - 企業誘致促進賃料補助金<対象:県外からの立地、外国企業のみ県内再投資>(宿泊施設は対象外となります。)
工場、研究所、事務所などの事業所に対して、賃料に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助します。
補助金額:賃料月額の3分の1、上限600万円
さらに、特区制度を活用して事業展開を図る場合等には、補助金を含むさらなる優遇制度があります!
詳しくは、神奈川県ホームページをご覧ください。
認定に必要な要件
各種支援事業を活用するためには、着手前(土地・建物等の契約日の前日まで)に県に申請書を提出していただく必要があります。
対象施設 |
工場、研究所、宿泊施設(旅館、ホテル)、本社機能その他事業所の機能を有する施設 |
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投資額 |
大企業:20億円以上 中小企業:5,000万円以上 (ただし、企業立地促進賃料補助金のみ支援を希望する場合は、この要件はありません。) |
常用雇用数 |
大企業:50人以上 中小企業:10人以上(特定地域における賃料補助事業については5人以上) (ただし、外国企業の場合は、一部要件が緩和されます。詳しくはお問い合わせください。) |
対象産業 | 未病関連産業、ロボット関連産業、エネルギー関連産業、観光関連産業、先端素材関連産業、先端医療関連産業、IT/エレクトロニクス関連産業、輸送用機械器具関連産業、新型コロナウイルス感染症の感染防止に資する医療・衛生製品関連産業、地域振興型産業(特定地域のみ、県ホームページ「支援対象産業の拡充」参照) |
対象業種 | 「製造業」「電気業(発電所に限る)」「情報通信業」「卸売業(ファブレス企業に限る)」「小売業(デューティーフリーショップに限る)」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業(旅館、ホテルに限る)」「娯楽業(テーマパークに限る)」 |
その他 |
小売業:上記の要件に加え、関税法(昭和29年法律第61号)第42条に基づく保税蔵置場の許可を受けること 宿泊業:以下の要件を満たすこと。(投資額及び常用雇用の要件はありません。) (1)横浜、川崎地域: 客室100室以上、その他の地域: 客室30室以上 (2)平均客室面積20平方メートル以上 (3)国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定するホテル、旅館の施設基準を満たしているもの (操業開始時の登録が必要) (4)日本政府観光局認定外国人観光案内所の設置の要件を満たすこと (操業開始時の設置が必要) |
神奈川県産業労働局 産業部 企業誘致・国際ビジネス課
電話:045-210-5573
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経済部 産業観光課 産業振興担当
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