「茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例の一部改正(素案)の考え方」について
パブリックコメントとは、市の計画等の策定過程において、案の段階で広く公表し、市民のみなさまからご意見等を求め、寄せられたご意見等に対する市の考え方を明らかにするとともに、ご意見等を考慮して計画等の策定に反映するものです。
- 公表日
令和8年7月7日(火曜日)
- 応募期間
令和8年7月22日(水曜日)~ 令和8年8月20日(木曜日)
- 概要
本市では、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、平成27年11月25日に茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例(以下「市条例」といいます。)を施行し、支援相談窓口の設置、見舞金の支給、日常生活支援や関係機関との連携等、犯罪被害者等支援に取り組んできました。
市条例を施行して約10年が経過し、この間、犯罪被害者等を取り巻く環境や支援のニーズが変化してきていることから、市条例の一部を改正するものです。- 応募資格
1.市内在住の方
2.市内在勤・在学の方、市内で事業活動等をされている方、市に納税されている方- 資料の配布場所
市役所本庁舎2階市民相談課、本庁舎1階市政情報コーナー、市民活動サポートセンター、辻堂駅前出張所、香川駅前出張所、ハマミーナ出張所、小出支所、男女共同参画推進センターいこりあ、保健所、市立病院、博物館、小和田公民館、鶴嶺公民館、松林公民館、南湖公民館、香川公民館、青少年会館、茅ヶ崎公園体験学習センターうみかぜテラス、図書館
- 応募方法
市ホームページからのご応募によるほか、郵便、資料の配布場所でもご意見の提出ができます。また、携帯電話からのご応募も可能です。
1. 配布場所での提出
この資料を配布している上記の「資料の配布場所」に設置されている「ご意見募集箱」にお入れください。
2. ホームページ
このページ下の「ご意見・ご提案入力フォーム」(応募期間になりましたら表示します)より入力できます。
携帯電話からのご応募も可能です。携帯版ウェブサイト
http://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/
3. 郵便・ファクスでの応募
下記の「郵便・ファクスでの応募先」をご参照ください。- 郵便・ファクスでの応募先
下記の「郵便・ファクスでの応募先」をご参照ください。
郵便・ファクスでの応募先
1.郵便での応募先
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
茅ヶ崎市くらし安心部市民相談課
2.ファクスでの応募先 0467‐57-8388
- ご意見の取り扱い
ご意見の取り扱い
提出いただいたご意見は、内容ごとに整理分類した上で、ご意見及びこれに対する茅ヶ崎市の考え方とともに令和8年9月上旬頃に公表いたします。
ご意見の公表の際には、ご意見の内容以外のご住所、お名前、団体名などは公表いたしません。
個々のご意見に対して、直接、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
くらし安心部 市民相談課 市民相談担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7129 ファクス:0467-57-8388
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