高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度について
概要
国民健康保険、後期高齢者医療保険など同じ医療保険内で、医療保険と介護保険の年間(8月~翌年7月)の負担額を合算して、世帯で一定の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が後から支給されます。ただし、限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
支給対象となる可能性の高い世帯には、医療保険者より申請書の通知があります。内容に基づき申請をしてください。
ただし、国民健康保険の場合、次に該当する方がいる世帯については、勧奨通知が発送されないことがあります。
毎年8月~翌年7月までの間に、他市町村より茅ヶ崎市に転入された方又は、他の医療保険から国民健康保険に移られた方。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
所得 (基礎控除後の総所得金額等) |
算定基準額 (平成26年8月~27年7月) |
算定基準額 (平成27年8月~) |
---|---|---|
901万円超 | 176万円 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 135万円 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 | 67万円 |
210万円以下 | 63万円 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 | 34万円 |
所得区分 | 算定基準額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | |
課税所得145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者 | 2 | 31万円 |
1(注) | 19万円 |
所得区分 | 算定基準額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | |
課税所得145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者 | 2 | 31万円 |
1(注) | 19万円 |
(注)所得区分が低所得者1に該当する世帯で、介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は、別途設置された算定基準額の「世帯31万円」で計算されます。
- 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
- 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月間です。
- 利用者負担額は、医療保険と介護保険のそれぞれの限度額を適用後計算します。
高額医療・高額介護合算制度の計算と支給の流れについて
現在、それぞれの保険で利用者負担額が高額にならないよう、月ごとに限度額が設けられています。
医療保険利用分については高額療養費制度、介護保険利用分については高額介護(介護予防)サービス費制度がございますが、それでも医療保険の自己負担の合計12カ月分と介護保険自己負担の合計12カ月分を合わせるとかなりの高額になることがあります。
自己負担を合計した額が、限度額(年単位)を500円以上超えた場合は超えた額が医療保険・介護保険それぞれから支給されます。
(例)夫・妻ともに75歳以上
所得区分:一般(市町村民税課税世帯)の夫婦の場合
夫:医療費の負担額 1カ月 4万4400円(入院を含む自己負担の限度額)
妻:介護サービス費の負担額 1カ月 3万7200円(自己負担の限度額)
97万9200円(1年間)- 56万円(限度額)=41万9200円(支給額)
この場合、今までは世帯で97万9200円(1年間)を負担するところ、合算制度導入により56万円(1年間)の負担で済みます。
以下の負担は、高額医療・高額介護合算制度の対象となりません。
- 福祉用具購入費、または住宅改修費の1割負担分
- 施設サービス等での食費・居住費(滞在費)、その他日常生活費
- 入院時の食事代や差額ベッド代
- 要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービスを利用したときの利用者負担
自己負担額証明書交付申請について
- 毎年7月末現在で、後期高齢者医療保険、国民健康保険以外の医療保険(政府管掌健康保険や健康保険組合など)に加入されている方や転出された方は介護保険課に自己負担額証明書交付申請をします。(申請書は市役所にございます)
- 介護保険課から「自己負担額証明書」が交付されます。
- 2.で交付された「自己負担額証明書」を添付して、7月末現在でご加入の医療保険者に支給申請をします。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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