高齢者虐待について

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ページ番号 C1051783  更新日  令和5年4月1日

高齢者虐待について

平成18年4月「高齢者虐待防止法」が施行され、「養護者(家族や親族など)による虐待」と
「養介護施設従事者など(高齢者福祉施設などの職員)による高齢者虐待」の2つに分け、対策を
定めています。

高齢者の虐待は、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生することや、高齢者本人の生命や身体に
危険が及ぶことがあり、虐待と思われる状況を発見した場合は、早めに通報することが、深刻化を
防ぎます。

高齢者虐待かもと思ったら

通報やご相談については、本庁舎1階の高齢福祉課や市内各担当地域に設置されている地域包括支援センターでお受けしています。
高齢者虐待にお気づきの場合は、早めの通報や相談をお願いします。

特に生命や身体に重大な危険がある場合は法により通報が義務とされています。

 

相談受付

茅ヶ崎市高齢福祉課 相談支援担当 0467-81-7163

最寄りの地域包括支援センター

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 相談支援担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7163 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム