茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例

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ページ番号 C1022235  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例

平成29年(2017年)4月1日から「茅ヶ崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」を一部改正し、「茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例」として施行されました。

よりきめ細かく茅ヶ崎市のみどりを保全するための主な制度として保存樹林・保存樹木・市民緑地・みどりの保全地区・みどりの管理団体について規定されています。

また、みどりの創出に関しては、同時に改正した「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例」に規定する緑化基準(条例第36条)の適用範囲を拡大し、みどりの創出を進めています。

 

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都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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