空き家活用等マッチング制度への登録

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ページ番号 C1043607  更新日  令和5年3月31日

登録できる空き家の要件

(所有者)

  • 市内に空き家を所有していること
  • 空き家所有者全員が、本事業の登録に同意していること
  • 空き家を地域の活性化を図る目的で活用しようとしていること

(建物)

  • 茅ヶ崎市内に所在する建築物で、登録時点で居住その他の使用がなされていないこと
  • 老朽化が著しくないこと
  • 昭和56年以前に建築された旧耐震基準の空き家については耐震診断及び耐震改修工事を実施していること
  • 不動産事業者等を通じて営利目的での売却、賃貸の募集を行っていないこと
  • 本事業に登録後、2年以内に売却、賃貸予定がないこと
  • 法令違反がないこと

登録できる空き家活用等希望者の要件

  • 非営利団体として活動状況等の概要が確認できること
  • 空き家の利用目的、内容等を記した事業計画等を策定すること
  • 活用する建築物およびその敷地の維持管理に努めること
  • 法に抵触する行為を行わないこと
  • 近隣住民へ配慮した事業の推進を図ること
  • 持続可能で地域の活性化を図る取り組みができること
  • 契約について、市は一切の責任を負わないことに同意すること
  • 茅ヶ崎市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等であると認められる者でないこと

登録申請関係様式

登録を希望する空き家所有者または空き家活用希望者は、以下の申請書類に必要書類を添付のうえ、都市政策課に申請をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市政策課 住宅政策担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7181 ファクス:0467-57-8377
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