茅ヶ崎市土地の埋立て等の規制に関する条例とは

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ページ番号 C1007991  更新日  令和5年3月31日

条例制定の背景と目的

近年、本市においては比較的小規模な埋立て等(注1)において一部不適切な処理により、自然環境の悪化や近隣住民の生活環境への影響が生じていることから、市では区域の面積が500平方メートル以上2,000平方メートル未満等の埋立て等に関して市長の許可を必要とするなどの規制を行うため、条例を制定しました。

この条例は埋立て等に対して必要な規制を行うことにより、土砂等(注2)の崩壊又は流出その他の災害の発生を防止することと、良好な自然環境及び生活環境を保全することを目的としています。

注1・・・埋立て等とは、土砂の埋立て、盛土、堆積又は切土のことをいいます。水田を畑にするような場合も、この条例の適用となる場合があります。

  • 埋立て・・・周辺地地盤より低い窪地を埋め立てること。
  • 盛土・・・周辺地地盤より高くなるように土砂を盛り、かつ将来その形状の変更がないもの。
  • 堆積・・・一時的に土砂を積み上げることであり、将来その形状の変更が予定されているもので、土砂等の仮置きを含む。
  • 切土・・・周辺地地盤より高い地盤又は斜面を切り取って低くすること。

注2・・・土砂等とは、土砂、砂利、岩石等で、廃棄物以外のもの。(砂、礫、砂質土、礫質土、シルト、粘土)

条例の特徴

許可が必要となる埋立て等

次の1.~3.のいずれかに該当する埋立て等を行おうとする者は、その工事に着手する前に市長の許可を受けなければなりません。

  1. 埋立て等に係る区域の面積が500平方メートル以上となるもの
  2. 埋立て等に係る区域の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもののうち、当該埋立て等に係る区域に隣接する土地において、当該埋立て等に係る工事に着手する日前1年以内に埋立て等が行われ、又は現に行われている場合であって、埋立て等に係る区域と当該既に行われ、又は現に行われている埋立て等に係る区域の面積との合計が500平方メートル以上となるもの
  3. 埋立て等に係る区域における埋立て等を行う前の地盤面と埋立て等によって生ずる地盤面(堆積の場合にあっては、土砂等の最大堆積時の地盤面)の最大の垂直距離が1メートル以上となり、かつ、当該埋立て等に係る土砂等の量が500立方メートル以上となるもの

(注意)

  • 許可申請前に自然環境等を保全する措置について、市長との協議が必要です。
  • 許可申請にあたっては、事前相談をしてください。
  • 埋立て等に係る区域の面積が2,000平方メートル以上かつ高さが1メートル以上となる場合は、「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」に許可の申請の対象となります。

埋立等の許可を要しない行為(適用除外)

  1. 他の法令又は条例の規定(森林法・農地法を除く)による許可、認可等を受けて行う埋立て等
  2. 国、地方公共団体その他規則で定めるもの(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社)が行う埋立て等
  3. 災害のため必要な応急措置として行う埋立て等

事業者等と土地所有者の責務

埋立て等に係る区域の土地を所有する方、および埋立て等に係る工事を施工しようとする事業者や工事施工者には、埋立て等の規模にかかわらず次の責務があります。

埋立て等の工事を施工しようとする時は

事業者等の責務
  1. 工事の概要について近隣の居住者や隣接する土地の所有者等への周知に努める。
  2.  災害の発生を防止するための必要な措置を講じる。
  3.  埋立て等の区域及びその周辺の地域の自然環境や住民の生活環境の保全に努める。
  4. 苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当る。

事業者に土地を提供しようとする時は

土地所有者の責務

事業者等に土地を提供したときは、災害の発生を防止するために必要な措置を講じていることや、周辺の地域の自然環境や生活環境の保全に努めていることを確認する。
災害の発生を防止するため、その所有する土地を適正に管理する。
((注釈) 市長は土地所有者に対して必要な指導助言をすることができる。)

罰則について

条例の実効性を確保するために、例えば許可を受けずに埋立て等の工事を施工した者など、違反者に対して罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を定めています。

埋立等許可手続きの流れ

埋立て等許可の手続きの流れ図

埋立て等許可に関する手引き及び様式等

条例の手引き・パンフレットはこちら

申請関係様式はこちら

関連情報(外部リンク)

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都市部 都市計画課 総務担当
市役所本庁舎3階
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