茅ヶ崎市土地利用基本条例とは

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ページ番号 C1007951  更新日  令和5年3月31日

条例の目的

この条例は、茅ヶ崎市における土地利用の基本理念や基本原則を定めることにより、茅ヶ崎市における土地利用に関係する計画及び条例と相まって、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって快適で魅力ある生活環境の創造や地域社会の健全な発展を目指すものです。

基本理念・基本原則について

<基本理念>

  • 公共の福祉を優先させる
  • 地域の諸条件に配慮する
  • 自然環境を維持する
  • 地域の経済活動及び社会活動の活性化を図る

持続的に発展する都市の形成を図る

<基本原則>
基本理念を踏まえ次の3つの基本原則を定めました。

  1. 周辺の土地利用との調和を図ること
  2. 自然環境の保全に配慮すること
  3. 良好な景観を保全し、及び創出することを旨とすること

条例の位置づけについて

茅ヶ崎市土地利用基本条例を土地利用に関する個別条例の「規範」として位置づけるとともに、実質的に規制誘導を行う個別条例もあわせて体系的に整備を進めていくことにより、本市の土地特性に応じた適正かつ合理的な土地利用を図ることができます。

土地利用に関連する個別条例につきましては、

  • 茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例
  • 茅ヶ崎市景観条例
  • 茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例
  • 茅ヶ崎市建築協定条例
  • 茅ヶ崎市地区計画等の案の作成手続に関する条例
  • 茅ヶ崎市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
  • 都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
  • 茅ヶ崎市ラブホテル規制条例
  • 茅ヶ崎市土地の埋立て等の規制に関する条例
  • 茅ヶ崎市屋外広告物条例
  • 茅ヶ崎市建築基準条例

などがあります。

 

責務について

<市の責務>

  • 土地利用が適正に行われるよう基本理念及び基本原則等の普及啓発に努める
  • 条例の目的を達成するために必要な施策を講じる

<市民の責務>

  • 条例の目的を尊重する
  • 自ら又は市民相互に協力して快適に暮らすことのできる都市の形成に努める

<事業者等の責務>

  • 基本理念及び基本原則にのっとり土地利用行為を行う
  • 市が行う土地利用に係る施策に協力する

大規模土地利用行為の届出について

大規模土地利用行為は、周辺の生活環境に与える影響が大きいことから、「茅ヶ崎市土地利用基本条例」第5条により、一定規模以上の土地利用(大規模土地利用行為)を行う者は、あらかじめ市に届出を行うことを規定しています。
大規模土地利用行為の届出が提出されると、市はその情報を公表します。これにより、市内のどの場所でどのような大規模土地利用行為が行われるかを知ることができます。
また、市は、必要に応じて、大規模土地利用行為の届出をした者に対し、助言又は指導を行います。

土地利用行為の届出対象

【対象行為:土地利用を行う土地の面積】
5,000平方メートル以上(ただし、土地の区域の全部又は一部が市街化調整区域内にある場合は3,000平方メートル以上)

【対象行為】

  • 都市計画法に規定する開発行為(主として建物の建築等を目的として行う土地の区画形質の変更)
  • 資材置場、駐車場等土地自体の利用を主たる目的として行う土地の区画形質の変更
  • 切土、盛土、土地の埋立て又は土砂等の堆積
  • 建築物の新築

 <適用除外>

 次に掲げる行為については届出の必要はありません。

  • 都市計画法で定める都市施設の整備又は市街地開発事業の施行として行う行為
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  • 仮設建築物の新築

届出の時期

  • 法令又は条例等の許認可等を要する場合は、当該許認可等の申請等の前まで
  • 許認可等を必要としない場合は、当該工事に着手する前まで

届出内容の公表

届出の内容及び助言・指導の内容は、市のホームページで公表されます。

申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
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