国土利用計画法に基づく土地売買等の事後届出について

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ページ番号 C1007964  更新日  令和5年3月31日

国土利用計画法に基づく届出制度

届出の趣旨

国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。また、大規模な土地取引については地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土利用計画法(以下「国土法」といいます。)では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため届出制を設けています。

届出が必要となる場合

国土法に基づく届出は、対象となる土地に関する所有権、地上権、若しくは賃借権等、これらの権利を取得する契約(対価の伴うもの)を締結した場合に必要となります。
権利取得者(売買の場合は買主)は契約締結後2週間以内(契約締結日を1日目とします。)に知事あてに「土地売買等届出書」を土地の所在する市町村(茅ヶ崎市内の土地の場合は、茅ヶ崎市役所都市計画課)に届け出て下さい。

届け出が必要となる区域と面積
区域 面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

個々の取引面積が小さくても、合計していくと上記の面積以上になる一団の取引のうち、買いの一団になる土地取引は、当初の取引から事後届出が必要です。(売りの一団の土地取引は届け出が不要です。)

詳しい届出の手続きについては、神奈川県の「国土利用計画法にもとづく土地売買等届出のしおり」 をご覧になって下さい。

届出に必要な書類について
  • 届出書は、「土地売買等届出書(様式第三)」により、「県提出用(2部)」 「市町村用」 「届出者控」の4部となっています。
  • 添付図書は、県提出用と市町村提出用の2部です
必要書類
書類名 内容
届出書 様式第三 (押印不要)
契約書(写) 契約書の内容すべての写し(別添資料等を含む)
位置図 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
明細図等

土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面

届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示

公図(写)

土地の形状を明らかにした図面又は近隣の土地を含む対象地の公図(写)

届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示

実測求積図 実測求積図等を作成している場合(公募面積による売買の場合も必要)
委任状 代理人に委任する場合。(届出者の印が入ったもの。法人の場合は原則として代表者印)
その他 その他参考となる書類

 

届出の用紙は神奈川県政策局政策総務部土地水資源対策課、茅ヶ崎市都市計画課の窓口に備えてあります。
また、下記の神奈川県のホームページからダウンロードすることもできます。

罰則

届出期間内に届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。(国土利用計画法第47条1号及び3号)

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
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