国土利用計画法に基づく土地売買等の事後届出について
国土利用計画法に基づく届出制度
届出の趣旨
国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。また、大規模な土地取引については地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土利用計画法(以下「国土法」といいます。)では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため届出制を設けています。
届出が必要となる場合
国土法に基づく届出は、対象となる土地に関する所有権、地上権、若しくは賃借権等、これらの権利を取得する契約(対価の伴うもの)を締結した場合に必要となります。
権利取得者(売買の場合は買主)は契約締結後2週間以内(契約締結日を1日目とします。)に神奈川県知事あてに「土地売買等届出書」を届け出なければなりません。茅ヶ崎市内の土地の場合は、茅ヶ崎市役所都市計画課が受付窓口となります。
区域 | 面積 |
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市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
個々の取引面積が小さくても、合計していくと上記の面積以上になる一団の取引のうち、買いの一団になる土地取引は、当初の取引から事後届出が必要です。(売りの一団の土地取引は届け出が不要です。)
詳しい届出の手続きについては、神奈川県の「国土利用計画法にもとづく土地売買等届出のしおり」 をご覧下さい。
届出に必要な書類について
- 「土地売買等届出書」は令和7年7月1日から新しい様式に変わりました。新様式の届出書でご提出ください。
- 届出書は、「県提出用(2部)」 「市町村用」 「届出者控」の4部となっています。
- 添付図書は、県提出用と市町村提出用の2部です。
書類名 | 内容 |
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届出書 |
第1号様式(押印不要) |
契約書(写) | 契約書の内容すべての写し(別添資料等を含む) |
位置図 | 対象地の位置を明らかにした縮尺 50,000 分の 1 程度の図面 |
明細図等 |
対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 2,500 分の1程度の図面に、対象地の形状を色分けや太線の囲み等で明示したもの 対象地が一団の土地の一部である場合は、全体の区域も色分けや太線の囲み等で明示する |
公図(写) |
近隣の土地を含む対象地の公図の写し (注)すべての筆、及び各筆の全域が確認できるもの |
実測求積図 |
座標求積がなされた求積図・測量図等の図面を作成している場合は、提出 (測量士若しくは土地家屋調査士による実測証明がなされている実測求積図等) (注)座標求積がない場合(三斜求積の場合や座標求積が一部の筆の場合を含む) は添付不要 (注)公簿面積による売買の場合も必要 |
委任状 (注)書式自由 |
代理人が届出をする場合は提出 (注)届出者の印を押印したもの(法人の場合は原則として代表者印) (注)代理人の氏名、法人名及び部署名、勤務先郵便番号及び住所、連絡先電話 番号、メールアドレス等も記載すること |
別紙(筆一覧) (注)書式自由 |
届出書に全ての筆を記載できない場合は提出 (注)届出書と同様に、所在(登記簿、住居表示)、地目(登記簿、現況)、面積(共有 持分移転の場合は持分割合を乗じた面積)、権利の移転等の態様 、共有持分割 合等を記載すること (注)6筆以上の売買の場合は必須 |
別紙(国内連絡先) (注)書式自由 |
譲受人の住所が海外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出 (注)氏名(法人の場合は法人名、部署名、担当者名も)、郵便番号及び住所、連絡 先電話番号、メールアドレス等を記載すること |
その他 | その他参考となる書類 |
届出書は、下記の神奈川県ホームページからダウンロードができます。ダウンロードした様式の入力フォーマットをお使いいただくと自動的に届出書が作成できます。
罰則
届出期間内に届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。(国土利用計画法第47条1号及び3号)
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このページに関するお問い合わせ
都市部 都市計画課 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
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