合併処理浄化槽設置整備事業補助金について
水路や川、海を汚す大きな原因は生活排水です。
私たちは、日々の日常生活の中で、台所や洗濯、お風呂、洗面所、トイレなどから絶えず生活排水を排出しています。
汲み取りトイレや単独処理浄化槽の家庭では、トイレ以外の生活排水は直接水路や川、海に流れ出ていて、水質汚濁などの原因のひとつとなっています。
一方、合併処理浄化槽は、トイレの汚水だけでなく、台所や洗濯、お風呂、洗面所など全ての生活排水を処理できるため、水路や川、海の水質に与える影響を大きく減らすことができます。
合併処理浄化槽は単独処理浄化槽に比べてBOD(生物科学的酸素要求量。水質の汚濁を表す代表的な指標)が8分の1になります。
茅ヶ崎市では、良好な環境の河川や海を将来に向かって維持するために、合併処理浄化槽の普及促進を図ることを目的として、公共下水道事業計画区域外の地域における合併処理浄化槽設置に対して補助をしています。
(注)平成26年度より、建築確認を伴う合併処理浄化槽の設置や既設合併処理浄化槽の更新を対象とした補助金は廃止となっています
対象となる合併処理浄化槽
- 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽で、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽
- BOD(生物化学的酸素要求量)除去率90%以上、放流水のBODが1リットルあたり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、国庫補助指針(平成4年10月30日付け厚生省通知衛浄第34号)に適合するものである浄化槽
対象となる地域
公共下水道事業計画区域外の地域(市街化調整区域(一部認可区域あり))
対象となる人
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出をした人
- 補助対象地域内において専ら居住の用に供する建物または延べ床面積のおおむね2分の1以上を居住の用に供する建物に5人槽から10人槽までの合併処理浄化槽を設置する人
- 販売の目的で建築物を建築する者以外の人
- 市税を滞納していない人
- 4月1日から翌年3月31日までに合併処理浄化槽の設置を完了できる人
申請にあたって
- 合併処理浄化槽設置までに補助金交付申請書を提出し、市の事前検査を受けてください。
- 合併処理浄化槽設置工事後は、実績報告書を1か月以内に提出し、市の完了検査を受けてください(年度末は年度内)。
- 補助金は各種申請や検査等で適正に処理されている場合に交付されます。
補助金の額
合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額で、次に定める額を限度とします。
既設単独処理浄化槽・汲み取り式便槽から合併処理浄化槽への転換設置
- 5人槽の補助金額:332,000円
- 6から7人槽の補助金額:414,000円
- 8から10人槽の補助金額:548,000円
補助対象となる人槽は、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)」 に基づき算定した処理対象人員(ただし書きによる人員の増減あり)の数となります。
お住まいの浄化槽が合併処理浄化槽・単独処理浄化槽のどちらか分からない方へ
ご自宅に保管されている「浄化槽設置届出書」などの書類の控えをご確認ください。
記載項目の「処理の対象」の欄に「し尿のみ」と記載されていたら「単独処理浄化槽」、「し尿及び雑排水」と記載されていたら「合併処理浄化槽」です。
(詳しくは、環境省ホームページ 浄化槽サイト(https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/himitsu/onepoint/14.html)をご確認ください)
合併処理浄化槽補助金申請書
以下のリンクよりダウンロードしてご使用ください。
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このページに関するお問い合わせ
下水道河川部 下水道河川建設課 計画担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7205 ファクス:0467-89-2916
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