付加年金の納付期限について
付加保険料の納付期限について
制度の概要
国民年金の付加保険料については、納付期限(翌月末)までに付加保険料を納付しなかった場合は納付することができず、納付期限後に納付された付加保険料は還付されていましたが、改正後は国民年金保険料と同様に過去2年分まで納付することができます。
- 施行日 平成26年4月1日
注意点
施行日が過ぎても、付加保険料を遡って支払えるのは平成26年4月までとなります。
(注釈) 平成26年4月末までは、納付期限が過ぎていない平成26年3月分の付加保険料を納付することはできます。
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福祉部 保険年金課 年金担当
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