養育医療

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ページ番号 C1026759  更新日  令和6年12月2日

養育医療給付とは

 母子保健法に基づき、養育のため入院を必要とする未熟児に対して医療給付を行います。医療保険(健康保険等)適用の医療費について、自己負担額を公費負担します。

対象となる方

次に掲げるいずれかに該当する方

  1. 出生時の体重が2,000g以下
  2. 運動不安・痙攣・運動異常
  3. 体温が摂氏34度以下
  4. 呼吸・循環器・消化器系症状
  5. 異常に強い黄疸

年齢制限

1歳未満

医療機関

指定された医療機関のみ

必要書類など

 申請書等の用紙はこども政策課にて配布、もしくは下記よりダウンロードできます。記入事項や必要書類について詳しくは電話等にてご確認ください。

  1. 対象となるお子さんの健康保険情報がわかるもの(下記の(1)~(3)のいずれか)
    (1)対象となるお子さんの「資格確認書」 (注)「資格情報のお知らせ」ではありません。
    (2)対象となるお子さんの「健康保険証」
    (3)(1)または(2)が手元にない場合、対象となるお子さんの「マイナ保険証」
    (注)手続き中であれば、加入予定の保護者の(1)~(3)のいずれかをご持参ください。
    (注)健康保険情報として、資格取得日(対象となるお子さんの生年月日)保険者番号保険者名被保険者名記号番号が必要です。
  2. 養育医療給付申請書
  3. 養育医療意見書(医師が記入)
  4. 世帯調書
  5. 養育医療に関する同意書
  6. 所得確認書類(所得を確認する方の同意書があれば提出不要)
    ・生活保護受給中の方は生活保護受給証明書の提出が必要です。(福祉事務所が発行)
  7. 本人と扶養義務者の個人番号カード等

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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