令和8年7月14日発表 プラスチック資源循環促進法第33条に基づく再商品化計画の認定を取得 プラスチック製品はごみから“資源”に!
茅ヶ崎市記者発表資料
市は、さらなるごみ減量化・資源化に向けた新たな施策として、令和9年4月より、これまで「燃やせないごみ」として処理していたプラスチック製品を、新たに「製品プラスチック」の分別区分を設け、分別収集・再商品化を実施します。本事業の実施に向け、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第33条に基づく再商品化計画認定申請を行い、審査の結果、令和8年7月13日付で主務大臣(環境大臣および経済産業大臣)の認定を取得しました。
注)詳細は別紙記者発表資料参照
問い合わせ
環境部資源循環課 課長 小俣 昇士 電話 0467(82)1111 内線1229
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