既存特定飲食提供施設に対しての経過措置と届出
既存特定飲食提供施設とは
既存の経営規模の小さな飲食店に対しての経過措置
2020年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、飲食店は原則屋内禁煙となります。
ただし、基準を満たした「喫煙専用室」(飲食不可)や「加熱式たばこ専用喫煙室」(飲食可)の設置が認められています。
(注)喫煙室を設置している旨の標識掲示が必要です。喫煙区域には客・従業員ともに20歳未満の方を立ち入らせることができません。
また、以下の3つの条件すべてに該当する飲食店(既存特定飲食提供施設)については、店内の全部または一部を喫煙可能とできる経過措置「喫煙可能室」(飲食可)があります。
(注)経過措置の期間は定められていません。
- 2020年4月1日時点で営業している
- 資本金または出資の総額が5,000万円以下
- 店舗の客席(客に飲食をさせる場所。店舗全体の面積から厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分。)の面積が100平方メートル以下
(注)経過措置の適用を受ける場合は茅ヶ崎市への届出が必要です。
経過措置の届出について
喫煙区域(喫煙可能室)を設置している場合
- 喫煙可能室設置施設届出書を1部(控えの交付をご希望の場合は、正副計2部)受付窓口へ提出してください。
- 郵送による届出であって、控えの交付(市で受領印を押印したもの)をご希望の場合は、返信用封筒(定形封筒に84円切手を貼付し、返信先住所を記載したもの)を同封してください。
届出事項に変更が生じた場合
- 喫煙可能室設置施設変更届出書を1部(控えの交付をご希望の場合は、正副計2部)受付窓口へ提出してください。
- 郵送による届出であって、控えの交付(市で受領印を押印したもの)をご希望の場合は、返信用封筒(定形封筒に84円切手を貼付し、返信先住所を記載したもの)を同封してください。
喫煙区域(喫煙可能室)を廃止した場合
- 喫煙可能室設置施設廃止届出書を1部(控えの交付をご希望の場合は、正副計2部)受付窓口へ提出してください。
- 郵送による届出であって、控えの交付(市で受領印を押印したもの)をご希望の場合は、返信用封筒(定形封筒に84円切手を貼付し、返信先住所を記載したもの)を同封してください。
資料の保存について
以下の書類を保存することが義務付けられています。(茅ヶ崎市への提出は不要です。)
- 施設(店舗)の客席部分の床面積に係る資料
(例)店舗図面等 - 施設(店舗)が会社の経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料
(例)資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等
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このページに関するお問い合わせ
保健所 健康増進課 健康づくり担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3331 ファクス:0467-38-3332
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