令和5年旅館業法の改正について

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ページ番号 C1056468  更新日  令和5年12月26日

令和5年12月13日に旅館業法が改正されました

旅館業施設における感染症のまん延防止対策、差別防止の更なる徹底等を趣旨として旅館業法が改正され、令和5年12月13日から施行されました。

宿泊拒否事由の追加(宿泊拒否時は理由等の記録が必要)

カスタマーハラスメントに当たる特定の要求(宿泊施設に過重な負担となり、宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求)を繰り返す者の宿泊を拒むことができることとされました。

ただし、障がいのある方が社会の中にある障壁の除去を求める場合は除かれます。

宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断してください。また、宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明する必要があります。(旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮する必要があり、みだりに宿泊を拒んではいけません。)

宿泊を拒否した場合は、その理由、日時、お客様氏名、対応責任者等を記録し、3年間保管しなければなりません。

感染症対策の充実

新型コロナウイルス感染症のような特定感染症が国内で発生している期間に限り、宿泊者に対して、健康状態の聞き取り等の感染症防止に必要な協力を求めることができるようになりました。

感染症対策等の具体的な内容や協力を求めることができる期間は、発生した特定感染症によって異なるため、その都度、厚生労働省から手引き等が示される予定です。

宿泊者に協力を求めたときは、協力の求めを行った日時や対象者の氏名、求めた内容等の記録をお願いします。

従業員教育に関する規定

感染症対策を適切に講じ、障がい者など配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切なサービスを提供するため、従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければなりません。

宿泊者名簿の記載事項の改正

宿泊者名簿の記載事項として、連絡先が追加され、職業が削除されました。

宿泊者名簿には次の項目を記載し、その作成から3年間保管しなければなりません。

  • 氏名
  • 住所
  • 連絡先
  • 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、国籍及び旅券番号
  • 到着年月日
  • 出発年月日

事業譲渡に関する手続きの整備

事業を譲り受ける者は、事業譲渡前に承継手続きを行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。

事業譲渡の承認審査には時間がかかりますので、早めにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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