小規模修繕契約希望者登録の「新規・変更」申請の受付

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ページ番号 C1006991  更新日  令和5年10月1日

小規模修繕契約希望者登録制度とは

 本市が発注する小規模(50万円以下のもの)で内容が軽易な公共施設や道路の修繕の受注を希望する市内事業者の方を対象とした登録制度です。簡単な手続きで登録していただき、受注機会の拡大を図ることを目的としています。

申請時期

令和4年8月1日から随時

有効期間

名簿登載された月から令和6年9月30日まで

名簿への登録

令和4年8月1日から8月31日までに申請された方は、10月1日より名簿登載
(令和4年9月中の申請については、令和4年11月1日より名簿登載)

令和4年10月1日登録分以降は、次のとおり名簿に登載します。
(1) 毎月15日(土曜、日曜、休日の場合は翌開庁日)が締め切り
(2) 書類審査
(3) 翌月1日より名簿登載

登載した名簿は本ページに掲載します。

申請方法

以下の方法で申請できます。
(1) e-kanagawa電子申請システム
(2) 窓口(本庁舎5階契約検査課に持参)
(3) 郵送(一般書留または簡易書留に限る、締切必着)

今回の申請より、申請者様の来庁負担軽減(郵送料等削減)、窓口の混雑解消等のため、e-kanagawa電子申請システムの利用を可能としました。原則として、当該システムを利用しての申請をお願いします。

提出書類

「茅ヶ崎市小規模修繕契約希望者登録制度申請案内(PDFファイル)」を御覧いただき、次の書類を契約検査課に提出してください。
(1) 茅ヶ崎市小規模修繕契約希望者登録申請書
(2) 申請者本人の本人確認書類(運転免許証等)
(3) 免許・許可及び登録通知書(写し)(注)履行に際して許可・免許等が必要な業種の場合のみ必要。
(4) 領収書等(写し)(注)申請日から3週間以内に市税を納付している場合のみ必要。

e-kanagawa電子申請システムにて申請される方

(1)の申請書に代えて、電子申請フォームに直接入力していただきます。
(2)は必須になりますので、ご準備のうえ、電子申請フォームに添付してください。
(3)、(4)は注釈にあたる場合のみ添付してください。

窓口・郵送にて申請される方

(1)の申請書を提出してください。
(2)は窓口に持参いただいた場合は、その場で確認いたします。郵送の場合は、写しを同封してください。
(3)、(4)は注釈にあたる場合のみ提出してください。

なお、登録内容の変更はe-kanagawa電子申請システムにて申請していただくか、「茅ヶ崎市小規模修繕契約希望者変更登録申請書」に記入のうえ、契約検査課の窓口へ持参または郵送にて提出してください。

登録できる方

(1) 茅ヶ崎市内に住所を有する個人事業主又は茅ヶ崎市内に本店もしくは主たる事業所がある法人の方
(2) かながわ電子入札共同システムによる入札参加登録をしていない方
(3) 成年被後見人、被保佐人、被補助人または破産者でない方
(4) 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有している方
(5) 本市に納付すべき税の課税があり(個人事業主については非課税者を除く)かつ滞納がない方
(6) 引き続き6か月以上その業務を営んでいる方
(7) 事業主又は法人の役員等が、茅ヶ崎市暴力団排除条例第2条第3項に定める暴力団員、同条第4項に定める暴力団員など又は同条第5号に定める暴力団経営支配法人等でない方

要領

茅ヶ崎市小規模修繕契約希望者登録名簿

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 契約検査課 物品担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7118 ファクス:0467-87-8118
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