騒音・振動の規制基準について
工場・事業場の騒音・振動規制について
市では、「騒音規制法」、「振動規制法」、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、工場又は事業場から発生する騒音及び振動に関する規制を行っています。
騒音規制法及び振動規制法に基づく規制
騒音規制法及び振動規制法では工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものを「特定施設」と言い、特定施設が設置された工場又は事業場は規制基準を遵守しなければなりません。
また、指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の30日前までに所定の届出を行わなければなりません。また、すでに届出をした特定施設の数等の変更をしようとするときも、変更に係る所定の届出を行わければなりません。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく基準
神奈川県生活環境の保全等に関する条例では、工場又は事業場を「事業所」と言います。
「事業所」とは、一般家庭の住居以外で一定の場所を占めて事業活動を行っている場所を言い、資材置場や店舗、スポーツ施設、学校、公共施設なども含まれます。
また、事業所には、「指定事業所」と「指定外事業所」があり、県では、公害の発生源となる蓋然性が高いと見られる事業所をあらかじめ指定(=「指定事業所」)して設置許可制等の事前規制の対象としています。
なお、騒音及び振動に関する規制は、すべての事業所に適用されます。
騒音・振動の規制基準について
午前8時から午後6時まで |
午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後11時まで |
午後11時から午前6時まで |
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用途地域 | 騒音規制法 | 神奈川県生活環境の保全等 に関する条例 |
騒音規制法 | 神奈川県生活環境の保全等 に関する条例 |
騒音規制法 | 神奈川県生活環境の保全等 に関する条例 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 市街化調整区域 |
55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65 | 65 | 60 | 60 | 50 | 50 |
工業地域 | 70 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 |
工業専用地域 | - | 75 | - | 75 | - | 65 |
注:測定方法等についてはお問い合わせください。
この規制基準は建設工事に伴って発生する騒音については適用しません。
建設工事に伴う騒音は特定建設作業についてのみ規制が設けられています。
午前8時から午後7時まで |
午後7時から午前8時まで |
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用途地域 | 振動規制法 | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 振動規制法 | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
60 | 60 | 55 | 55 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 市街化調整区域 |
65 | 65 | 55 | 55 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65 | 65 | 60 | 60 |
工業地域 | 70 | 70 | 60 | 60 |
工業専用地域 | - | 70 | - | 65 |
注;測定方法等についてはお問い合わせください。
この規制基準は建設工事に伴って発生する振動については適用しません。
建設工事に伴う振動は特定建設作業についてのみ規制が設けられています。
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