茅ヶ崎市の悪臭規制について

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ページ番号 C1003544  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市ではこれまでアンモニアなど22種類の悪臭物質を規制することで悪臭問題に対応してきましたが、さまざまなにおいが混ざったいわゆる複合臭には対応できなくなっているのが現状です。
このため、茅ヶ崎市の悪臭規制を臭気指数規制に改正し、併せて規制区域を農業振興地域を除く茅ヶ崎市の全域に拡大します。みな様のご協力をお願いします。

新しい規制地域と規制基準について

規制基準の地域区分について

規制基準は事業場の所在する用途地域により異なります。
従来、市街化区域だけであった規制基準の適用を「農業振興地域を除く茅ヶ崎市の全域」とします。この中で、規制基準値を用途地域により次のとおり2つに区分します。

茅ヶ崎市全域

第一種区域
住居系地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域)
第二種区域
第一種区域以外の地域(近隣商業地域、商業地域、工業地域、準工業地域、工業専用地域及びその他の地域(市街化調整区域))但し、農業振興地域を除く

規制基準について

いままでの特定悪臭物質規制に代えて、人の嗅覚を用いて全てのにおいを判定する臭気指数規制へ変更します。(下記の臭気指数規制の説明を参照してください)

第1号規制基準(敷地境界線)
区分 規制基準
第一種区域 臭気指数 10
第二種区域 臭気指数 15
第2号規制基準(気体排出口)
区分 規制基準
第一種区域 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により、算出した臭気指数又は臭気排出強度。
第二種区域 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により、算出した臭気指数又は臭気排出強度。
第3号規制基準(排出水)
区分 規制基準
第一種区域 臭気指数 26
第二種区域 臭気指数 31

規制基準の適用日について

市街化区域に対する規制基準の適用は、平成17年1月1日から市街化調整区域に対する規制基準の適用は、平成18年1月1日からです。

臭気指数規制に関する解説

臭気指数規制とは?
 臭気指数規制とは、人の嗅覚でその臭気を感じられなくなるまで気体又は水で薄めたときの希釈倍数(臭気濃度)をもとに次の式で算出します。
このため、全てのにおいが対象となります。

臭気指数=10×Log(読み方:ログ)(臭気濃度)

 例えば、あるにおいを10倍に薄めたときに、においが感じられなくなった場合の臭気濃度は「10」であり、臭気指数は上の式から「10」となります。なお、30倍に薄めたときに、においが感じられなくなった場合は臭気濃度「30」であり、臭気指数は「15」となります。

実際の測定方法は?
 人の嗅覚を用いる「嗅覚測定法」により、段階的に希釈したにおいをパネルと呼ばれる人が嗅ぐという「三点比較式臭袋法」が採用されています。測定を行う者は特に優れた嗅力を必要としませんが、平均的な感度を有していることが必要となります。

規制の対象は?
 規制対象区域内にあるすべての工場・その他の事業場です。
事業場とは継続的に一定の業務のために使用される事業所を指し、ほとんど全ての業種が対象となります。

事業場ではどの様なことに気を付ければいいのでしょうか?
 苦情が起きてからの対策は費用や労力の面で負担が大きいものです。
 このため、日頃からにおいの発生を防ぐ取り組みが必要です。
例えば、

  1. 事業場の周りを歩いてにおいが問題になりそうな場所を調べる
  2. においの原因を突き止める
  3. 作業工程や排出口の向きを変えるなどの見直しをする。

 このように現状で対応可能な部分から始めてみましょう。

融資制度について
 悪臭防止のための施設改善等にはつぎの融資制度がありますので、詳細はお問い合わせください。

  • 茅ヶ崎市中小企業融資制度(振興資金等)
    電話:0467-82-1111 茅ヶ崎市役所経済部産業振興課

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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