航空機騒音測定結果(速報値のみ)
茅ヶ崎市の測定
茅ヶ崎市では、厚木基地における航空機の飛行に伴う航空機騒音の実態を把握するために、市内2ヶ所で航空機騒音自動観測装置を設置し測定を行っています。
掲載されているデータは速報値のため、若干数値に異動を生じる場合があります。
令和6年度速報(14日間前後で更新予定/速報値のため数値が変更される場合があります。)

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測定結果(速報値) (PDF 258.9KB)
1月31日まで
(注1)平成30年度より皆楽荘の測定は実施しておりません。
(注2)令和4年度より茅ヶ崎市斎場の測定は実施しておりません。
平成25年度から航空機騒音の測定方法が変わりました。
【Lden】
航空機騒音については、航空機騒音に係る環境基準の一部を改正する告示(平成19年12月17日環境省告示第114号)が平成19年12月17日に公布され、平成25年4月1日から施行されました。
これにより、平成25年4月1日以降は、航空機騒音の評価指針が最大騒音レベルと航空機の機数に基づく評価である『WECPNL』から、時間帯補正等価騒音レベルである『Lden』に改正されました。
- Lden(時間帯補正等価騒音レベル)
昼間、夕方、夜間の時間帯別に重みを付けて求めた1日の等価騒音レベル - WECPNL(Weighted Equivalent Continuous Perceived‐NoiseLevel)
音の大きさ、継続時間、飛行回数、夜間・深夜の時間帯補正、などを考慮した式により算出。
【測定回数】
測定回数は、騒音レベルの最大値が暗騒音より10dB以上大きい航空機騒音について計測する。
(暗騒音とは、航空機や自動車、列車などの特定の発生源からの騒音を対象として騒音の測定を行うとき、測定地点で測定される対象とする発生源からの騒音以外のすべての騒音のことです。)
【環境基準】
環境基本法第16条に基づき「人の健康を保護し生活環境を保全する上で、維持されることが望ましい基準」 として定められたもの。
地域の類型 | 基準値 |
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1. | 57デシベル以下 |
2. | 62デシベル以下 |
上記の表にある地域の類型は、神奈川県が告示により定めています。
地域の類型 | あてはまる地域 |
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1. | 藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、大和市、海老名市、座間市及び綾瀬市の区域で、別図に表示するA線によって囲まれた地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域及び厚木飛行場の敷地の地域を除く。以下「指定地域」という。)のうち、同号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同号に掲げる用途地域として定められた地域以外の地域(別図略) |
2. | 指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
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環境部 環境保全課 環境保全担当
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