太陽光発電設備普及啓発事業費補助金

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ページ番号 C1034772  更新日  令和6年5月9日

補助事業の目的

茅ヶ崎市内で事業活動を行う団体やその他公益の増進に取り組む団体が、多くの方が利用する施設に太陽光発電設備を設置し、その施設と連携して普及啓発活動を行う取り組みにより、太陽光発電設備の設置の促進を図ります。

補助対象者

事業の実施主体(応募できる方)は、次の要件を満たす団体とします。
茅ヶ崎市自治基本条例(平成21年茅ヶ崎市条例第35号)第3条第1号エに規定する団体であって、次のいずれにも該当するもの

  1. 定款、規約、会則その他これらに準ずるものが整備されていること。
  2. 市税を滞納していないこと。
  3. 構成員に茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成23年茅ヶ崎市条例第5号)第2条第4号に規定する暴力団員等を含まないこと。
  4. 茅ヶ崎市暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等でないこと。
茅ヶ崎市自治基本条例(平成21年茅ヶ崎市条例第35号)第3条第1号エとは、茅ヶ崎市内で事業活動を行うものその他公益の増進に取り組むものをさします。なお、「公益の増進に取り組むもの」とは、不特定かつ多数の者の利益の増進に取り組む自然人や法人、団体をいいますから、自治会等、地区社会福祉協議会、NPOなどもこれに該当します。

補助対象事業

補助対象事業(設置)

茅ヶ崎市内にある、多数の者が利用する施設(市が設置し、又は運営する施設及び住宅を除く。)で、利用に供する床面積が150m2以上の施設に次のいずれにも該当する太陽光発電設備を設置し、これを用いて行う「見学会、講演会、学習会その他これに類する活動」を実施する事業が補助対象となります。

  1. 低圧配電線に逆潮流ありで連系したもの
  2. 対象施設に連系され、発電される電力が主として対象施設において使用されるもの未使用のもの
  3. 未使用のもの
    設置する設備については、新品のみとします。中古品の場合は補助対象となりません。
  4. 自動的に起動し、及び停止する機能を備えているもの
  5. 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計(その値に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てた値)が10キロワット未満であるもの
    公称最大出力とは、日本産業規格で定められた条件の元で得られる最大出力をいいます。
    (詳しい内容は設置業者や販売メーカー等に確認してください。

(注)詳細については、太陽光発電設備普及啓発事業費補助金 公募要領を御確認ください。

補助対象事業(修繕)

〇「補助対象事業(設置)」の対象設備のうち、設置から20年を経過していないものについて、不具合が生じた場合の修繕
〇市の目的外使用の許可を受けて設置した対象設備について、不具合が生じた場合の修繕

(注)詳細については、太陽光発電設備普及啓発事業費補助金 公募要領を御確認ください。

補助金額

補助金額

以下の表に掲げる補助対象経費(事務経費にあっては、工事費及び備品購入費の合計額に100分の5を乗じて得た額を上限とする。)の合計額(国又は県その他の地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。

国又は県その他の地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、その補助金の交付額を控除した額の2分の1の額を交付します。

予算額に限りがあるため、受付は先着順となります。年度内であっても補助金の予算額に達し次第、受付を終了する場合がありますので、御了承ください。

補助対象経費

補助対象経費の区分 補助対象経費の内容
工事費 対象設備の設置に必要な工事に要する経費
備品購入費

太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ・保護装置、発生電力

計、余剰電力販売用電力量計、配線・配線器具その他対象設備の機器並びに対象設備の

発電量の表示モニター及び茅ヶ崎市太陽光発電設備普及啓発基金を活用した事業である

旨を記載した表示版の購入に要する経費

事務経費

普及啓発活動に係る講師謝礼、チラシ作成費用その他普及啓発活動の実施に要する経費

(太陽光発電設備の設置に関する詳細な情報やコスト回収の実績、環境負荷の軽減につながるWEBサイトの構築費用や、サイト維持費、サーバー管理費等も事務経費に含まれます。)

(注)啓発活動に係る人件費は補助対象となりませんので、御注意ください。

 

補助事業の募集

令和6年度太陽光発電設備普及啓発事業補助金の公募

応募にあたっては、公募要領・補助金交付要綱をお読みいただき、条件・必要書類等を十分ご確認ください。

事業スケジュール

補助事業の事前相談

事業への応募を検討している団体は、書類提出の前に事前に相談してください。事前に相談をする際には、事業計画が分かる書類を御準備ください。事前相談については、日時を調整しますので、電話にて御連絡ください。

補助金交付申請書

補助金の交付を受けようとする団体は、補助事業に着手する日の前までに交付申請書(第1号様式)と次に掲げる書類を添えて、環境政策課へ提出してください。(来庁のみ。郵送による受付はしません。)

提出期限 令和7年1月31日(金曜日)(「補助対象事業(修繕)」で、軽微なものは2月13日(木曜日))
提出先茅ヶ崎市役所環境政策課(本庁舎2階1番窓口)
受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで((注)土・日曜日、祝日、12月28日から1月3日を除く)

(注)期限厳守
(注)書類の提出は来庁のみとします 。
(注)補助事業の着手は、市の交付決定通知後とします。

添付書類

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 申請者の定款又はこれに類する規約等
  3. 対象施設の位置図
  4. 対象設備を設置しようとする場所の写真
  5. 事業計画書
  6. 太陽電池モジュールの型式、公称最大出力及び使用枚数並びにパワーコンディショナの定格出力が確認できる書類の写し
  7. 見積書の写し
  8. 対象施設に係る登記事項証明書、対象施設の固定資産税に係る公租証明書その他対象施設の所有者が確認できる書類の写し
  9. 対象施設を有し、管理し、又は占有している者が申請者と異なる場合は、対象設備の設置承諾書
  10. 国、県その他の地方公共団体から交付される補助金等を受ける場合は、その申請書の写し

補助金の交付条件

補助金の交付 条件は 以下のとおりです。

  1. 対象施設に対象設備の発電量の表示モニター及び茅ヶ崎市太陽光発電設備普及啓発基金を活用した事業である旨を記載した表示板を設置すること。
    施設の利用者に見えるところに太陽光発電で発電した発電量の表示モニター及び茅ヶ崎市太陽光発電設備普及啓発基金を活用した事業である旨を記載した表示板を設置してください。
  2. 補助事業者と施設所有者等が異なる場合は、対象設備を用いて発電される電気の受給、対象設備の維持管理その他必要な事項について、施設所有者等との間であらかじめ定めておくこと。
  3. 補助金の交付の決定後に補助事業に着手すること。
    助金の交付が認められた場合は、補助金交付決定通知書をお送りしますので、決定後に事業に着手(太陽光発電設備の設置工事等)してください。
  4. 善良な管理者の注意をもって対象設備を管理すること。
  5. 市長が補助事業の遂行の状況に係る資料の提出又は調査を求めたときは、これに協力すること。
    対象設備に不具合等が発生していないかを確認するため、現地調査や資料の提供をお願いすることがあります。その際には現場の立ち会いや資料の提出等、御協力お願いいたします。
  6. 補助事業等の内容又は補助事業費の経費の配分の変更をしようとする場合は、速やかに市長の承認を受けなければならない。
  7. 啓発事業実施に際しては、不特定多数の集客等に配慮し、広く情報を発信しなければならない。

実績報告

補助金の交付を受けた方は 、 補助事業終了後30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

添付書類

  1. 実績報告書(様式第5号)
  2. 工事請負契約書の写し
  3. 補助事業に要した経費の領収書その他当該支出を証する書類の写し
  4. 電力会社との電気需給契約書の写し
  5. 太陽電池モジュールの出力対比表
  6. 対象設備の設置の状況及び普及啓発活動の実施(客観的に50人以上の参加が確認できること)が確認できる写真又は書類
  7. 補助事業者と施設所有者が異なる場合は、対象設備を用いて発電される電気の需給、対象設備の維持管理その他の地方公共団体から交付される補助金等を受けた場合は、その交付決定通知の写し
  8. 国若しくは県そのほかの地方公共団体から交付される補助金等を受けた場合は、その交付決定通理書の写し

注意事項

補助事業を変更・中止・廃止する場合

補助事業を変更・中止・廃止する場合には、補助事業承認申請書(第2号様式)を御提出してください。 提出なく変更した場合は、補助金が交付できない場合があります。 なお、補助事業変更に伴い、 補助金交付決定通知書に記載の金額からの増額は認められないので、御了承ください。

消費税及び地方消費税の取扱いについて

事業主体によっては、一定の要件のもとで、確定申告の際に消費税相当額を仕入れに係る消費税額として税務署に納める消費税納付額から控除できる場合があります。そのため、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請してください。ただし、申請時において消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が明らかでないものについては、減額して申請する必要はありません。

財産処分について

補助金が交付された太陽光発電設備に関し、その全部または一部を取り外す、または手放す等の処分(売却・譲渡等)を行う補助事業者は、対象となる太陽光発電設備を処分する前に財産処分承認申請書の提出し、市長の承認を得る必要があります。処分後には、結果を御報告いただき、それに基づいて算定する補助金相当額を返納していただきます。提出なく処分した場合には、補助金交付額と同額を返納していただくことがあります。
また、補助金が交付された設備を施設管理者等が売却又は撤去した場合であっても、補助金返還の対象となりますので、御注意ください。

関係様式

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 温暖化対策担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7176 ファクス:0467-57-8388
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