墓地改葬の手続きについて

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ページ番号 C1021888  更新日  令和5年3月31日

 改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」で定められており、現在茅ヶ崎市内にある墓地などに埋葬されている遺骨を改葬するときは、市長が発行する「改葬許可証」を改葬先の墓地等の管理者に提出する必要があります。
((注釈)現在市外に埋葬されているものを茅ヶ崎市内に改葬する場合は、現埋葬地の市町村へ申請してください。)

改葬許可証の申請に必要な書類

  1. 改葬許可申請書
  2. 埋葬・埋蔵・収蔵の事実の証明書(現在埋葬されている墓地などの管理者が発行したもの)
  3. 改葬先の墓地などの受け入れ証明書または永代使用許可書の写しなど
  4. 墓地使用者等の承諾書(改葬の申請者と墓地所有者が異なる場合のみ、墓地所有者の自署が必要です)

改葬の手順

  1. 改葬許可申請書を取り寄せ、必要事項を記入します。
  2. 現在埋葬されている墓地などの管理者に依頼して、埋葬・埋蔵・収蔵の事実の証明書を取り寄せます。
  3. 改葬先の墓地などの管理者より、受け入れ証明書または永代使用許可書の写しなどを取得します。
  4. 改葬の申請者と墓地所有者が異なる場合は、墓地使用者等の承諾書を用意します。
  5. 1の改葬許可申請書に2、3、4(必要な方のみ)の書類を添え、衛生課に提出します。
  6. 改葬許可証が発行されます。
  7. 現在埋葬されている墓地等の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
  8. 改葬先の墓地などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。

(注)市外の墓地などに埋葬されている遺骨を茅ヶ崎市内の墓地などに移すときは、現在埋葬されている墓地などのある市区町村より改葬許可証の発行を受けてください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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