例規の点検

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ページ番号 C1024310  更新日  令和5年3月31日

条例については、制定時に慎重な検討を行い、かつ議会の議決を経て制定されていますが、制定後一定の期間が経過し、その後の社会状況の変化もある中で、その時々の社会状況を踏まえたものとなっているか等について検証する必要があります。
規則についても、条例と同様にその時々の社会状況を踏まえたものとなっているか検証する必要があることに変わりはありません。
こうしたことを踏まえ、市の条例等が社会状況に即した適切なものとなっているかどうかという観点に立ちこの度例規の点検を実施しました。

対象となる例規

点検の対象となる例規は、条例(議会の所管に係るものを除きます。)及び規則(議会規則を除きます。)のうち、平成22年8月1日前に施行されたもの(例規の点検に着手した時点で施行後5年以上経過したもの)としました。

点検の視点

例規の点検は、次に掲げる視点に基づいて実施しました。

  1. 必要性(当該例規が制定当初に対応しようとしていた課題又は事務は現在においてもなお当該例規により対応する必要がある課題又は事務であるか否か及び市が対応しなければならない課題又は事務であるか)
  2. 有効性(当該例規が掲げる目的の実現に当該例規が定める事項が効果を発揮しているか)
  3. 効率性(当該例規が掲げる目的の実現に当該例規が定める事項が効率的に機能しているか)
  4. 方針適合性(当該例規の内容が市政の方針に適合しているか)
  5. 適法性(当該例規の内容が憲法及び法令(規則にあっては、条例を含みます。)の範囲内であるか並びに司法手続において違憲又は違法と判断される可能性があるか)
  6. その他(その他当該例規の規定が適当であるか)

例規の点検結果

(平成29年3月末現在)

_

件数

改廃検討の

必要性なし

改廃検討の

必要性あり

必要性

(注)

有効性

(注)

効率性

(注)

方針適

(注)

適法性

(注)

その他

(注)

条例 173 140 33 5 20 10 7 2 6
規則 241 198 43 3 21 13 4 8 15
合計 414 338 76 8 41 23 11 10 21
割合 82% 18% 2% 10% 6% 3% 2% 5%

(注)改廃検討の必要性ありの場合の不適合と考える項目です。

(注)項目は例規1件につき複数回答が可能なため、改廃検討の必要性ありの件数とは合致しません。

結果に基づく措置

例規所管課による例規の点検の結果、例規の改正又は廃止の検討の必要性があるとしたものについては、例規所管課において改めて例規の改正又は廃止の必要性について検討を行います。

この結果、例規の改正又は廃止をすることとした場合は、例規所管課は当該例規の改正又は廃止(条例にあっては、当該条例の改正又は廃止に係る議案の提出)を行います。

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