茅ヶ崎市行政手続条例の改正のお知らせ

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ページ番号 C1012148  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市行政手続条例の主な改正点

平成27年4月の行政手続法の改正を踏まえ、茅ヶ崎市行政手続条例が改正されました。
その主な改正内容は、次のとおりです。
 

1 処分等の求め

(1) 法令に違反する事実がある場合で、その是正のためにされるべき処分(その根拠となる規定が条例に置かれているものに限ります。)又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限ります。)がされていないと思料するときは、処分又は行政指導をする権限を有する市長、教育委員会等に対して、その旨を申し出て、処分又は行政指導をすることを求めることができることとなりました。
(2) 市長、教育委員会等は、(1)の申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、処分又は行政指導をしなければならなくなりました。

2 行政指導の中止等の求め

(1) 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限ります。)の相手方は、その行政指導が法律や条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、その行政指導をした市長、教育委員会等に対し、その旨を申し出て、行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができることになりました。
(2) 市長、教育委員会等は、(1)の申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が法律や条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないこととなりました。

3 行政指導の方式について

行政指導に携わる者は、行政指導をする際に、市長、教育委員会等が許認可等をする権限や許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならないこととなりました。

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