市税の証明・閲覧 よくある質問

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ページ番号 C1000172  更新日  令和5年3月31日

質問 自分が借りているアパートとその敷地である土地の税額を知りたいのですが。

回答

借家人(対価が支払われるものに限る)などは、公課証明等を請求できます。
税法改正により、平成15年度からは借地・借家人についても公課証明等を請求できるようになりました。
借地人は土地のみ、借家人は家屋及びその敷地である土地が証明の対象です。
証明の申請及び交付は、収納課で行っております。申請時に、賃貸借契約書など、権利関係を証する書類をご持参ください。

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市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
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電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
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