茅ヶ崎市民文化会館利用料金の減額免除規定の改正について

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ページ番号 C1024297  更新日  令和5年3月31日

いつも市民文化会館をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

茅ヶ崎市では、市内施設の使用料と利用料金の体系及びその減額免除のあり方に関して「使用料等の減額免除の見直しについて」(平成29年2月策定)に基づき受益者負担の適正化等を図っており、市民文化会館の利用料金の減額免除規定についても見直してまいりました。

その一環で、次のとおり減額免除規定を段階的に縮小し、令和6年3月31日のご利用分をもって終了することになりました。利用団体等の皆様におかれましては、ご留意いただき、ご理解を賜りますようお願いいたします。

なお、市民文化会館では、今後とも皆様に安心して快適に施設をご利用いただけるよう努めてまいりますので、引き続き市民文化会館をご利用くださいますようお願い申し上げます。

令和4年4月1日以降のご利用分について

対象の団体等

  • 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が市民文化の向上に資する事業のために使用するとき
  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で市内に存するもの又は心身障がい者、老人等の団体で市が助成しているものが自らの事業のために使用するとき

変更の内容

  • ホール及び展示室の利用料金の減額免除がなくなります。

 

令和6年4月1日以降のご利用分について

対象の団体等

  • 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が市民文化の向上に資する事業のために使用するとき
  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で市内に存するもの又は心身障がい者、老人等の団体で市が助成しているものが自らの事業のために使用するとき

変更の内容

  • 会議室及び練習室の利用料金の減額免除がなくなります。

 

 

参考

令和3年2月現在の減額免除規定

対象の団体等

  • 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が市民文化の向上に資する事業のために使用するとき
  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で市内に存するもの又は心身障がい者、老人等の団体で市が助成しているものが自らの事業のために使用するとき

ホール及び展示室の減額免除規定

  • 利用料金の10分の1に相当する額の減額(令和2年4月1日から令和4年3月31日までの利用分に適用)

会議室及び練習室の減額免除規定

  • 利用料金の10分の1に相当する額の減額(令和2年4月1日から令和6年3月31日までの利用分に適用)

 

すでに廃止された減額免除規定(平成30年10月1日以降の利用分に適用)

  • 市が主催する事業のために使用するとき
    改正前 利用料金の10分の5に相当する額を減額
    改正後 利用料金の全額を負担(減額免除なし)
  • 市が共催する事業のために使用するとき
    改正前 利用料金の10分の3に相当する額を減額
    改正後 利用料金の全額を負担(減額免除なし)
  • 国又は他の地方公共団体が主催する事業のために使用するとき
    改正前 利用料金の10分の2に相当する額を減額
    改正後 利用料金の全額を負担(減額免除なし)
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所で、市内に存するものが自らの事業のために使用するとき。
    改正前 利用料金の10分の3に相当する額を減額
    改正後 利用料金の全額を負担(減額免除なし)

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文化スポーツ部 文化推進課 文化推進担当
市役所本庁舎2階
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電話:0467-81-7148 ファクス:0467-57-8388
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