「南海トラフ地震防災対策計画」について

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ページ番号 C1024336  更新日  令和5年3月31日

 平成26年3月、本市は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)第3条第1項の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されました。これにより、法第7条第1項の規定に基づき、市内で南海トラフ巨大地震の津波により水深30cm以上の浸水が想定される区域において、特定の施設又は事業を管理し、又は運営する者は、南海トラフ地震防災対策計画を作成し、神奈川県知事に届け出るとともに、その写しを茅ヶ崎市長(送付先:市民安全部防災対策課)に送付しなければならないこととなりました。

 南海トラフ地震防災対策計画を作成して津波に関する防災対策を講ずべき者に係る区域は、次のとおりです。

  • 中島(湘南シーサイドカントリー倶楽部西部(相模川河川区域)の区域に限る。)
    (平成26年8月19日神奈川県公表)

「南海トラフ地震防災対策計画」の作成について

計画の作成が必要となる施設及び事業

 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者

 詳細は、「作成義務者の一覧」をご覧ください。

計画の作成について

 「南海トラフ地震防災対策計画」の作成にあたっては、神奈川県のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 防災対策課 政策担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7127 ファクス:0467-82-1540
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