育児期間の保険料免除制度
育児期間の保険料免除について
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が2026(令和8)年10月から新たに始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象になる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子((注))を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と親子関係があること
(2)子と同一住所であること
(注)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
手続きに必要なもの
市役所保険年金課年金担当(本庁舎1階5番窓口)で手続きが可能です。
(注)年金事務所での手続きが必要な場合があります。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 子のマイナンバー
- 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(申請者により必要書類が異なるため関連情報をご確認ください)
- 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
- 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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