茅ヶ崎市公民連携推進デスク利用にあたっての留意事項

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ページ番号 C1052553  更新日  令和5年4月18日

ご提案にあたっては、次の留意事項について必ずご確認、ご了承いただいた上で、ご提案ください。

留意事項
1.原則として、個人からのご提案は対象外とします。

2.ご提案内容が次の事項に該当する場合は、ご提案の受付や実現に向けた調整を行うことはできません。
(1) 企業等の直接的な営業又は広告宣伝のみを目的とするもの
(2) 法令等に違反するもの又はその恐れのあるもの
(3) 特定の政党・宗教・団体等を支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(4) 人権を侵害するもの又はこれに類するもの
(5) 非科学的なもの又はこれに類するもので市民に著しく不安を与える恐れのあるもの
(6) 公序良俗に反するもの又はその恐れのあるもの
(7) その他公民連携事業としてふさわしくないもの

3.次の誓約事項をご誓約ください。
<誓約事項>
(1) 茅ヶ崎市暴力団排除条例第2条第2号から第5号に定められた者に該当しません。
また、誓約事項に反しないことを確認するため、本市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出し、茅ヶ崎市が本誓約書及び該当役員名簿等を、関係機関に提供することに同意します。
(2) 租税・公課の滞納はありません。
本市がご提案者の納付状況調査を行うことがあります。
(3) 茅ヶ崎市指名停止等措置基準による指名停止等措置を受けていません。
(4) 破産法による破産手続の申立てを行っている又はなされている事業者でないこと、民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者でないこと、社会問題を起こしている事業者でないことを誓約します。
(5) 上記事項と相違する事項が判明した場合又は上記事項に反した場合に、本市が行う連携中止等の一切の措置について、異議の申立てを行いません。

4.ご提案内容の精査や調整の結果により、本留意事項に反する事実が判明した場合、ご提案者との対話・調整を行わないことがあります。

5.ご提案に関する調整には時間がかかることをご理解ください。

6.ご提案内容や調整の結果によっては、実現ができないことがあります。

7.ご提案は、ご提案者から本市への契約の申し込みとして扱うものではなく、対話の開始がご提案についての契約の合意となるものでなく、本市がご提案への対応やその実現に対し法的義務を負うものではありません。

8.ご提案の成立・不成立にかかわらず、ご提案及び対話・調整にかかる一切のコスト(企画や打合せ等にかかる人件費・交通費・調整費・資料作成費等一切の費用、生じた損害等)はご提案者の負担とします。

9.対話の結果や法令等により、あらためてご提案に関して公募等の手続きが必要になる場合があります。その際、本市がご提案者から得た情報の全部又は一部を利用し、公募等のための仕様を作成させていただくことがあります。
ただし、ご提案者独自の権利やノウハウ等、公表によりご提案者に不都合が生じる情報について、ご提案者から利用を希望しない旨を本市に明示されたものについては、その利用につき協議・配慮をいたします。

10.ご提案に関する対話及び実施により、一般には公開されていない秘密情報や個人情報等の取り扱いが生じる場合は、関係法令及び社会通念に基づき、厳密かつ適切に取り扱ってください。
なお、ご提案者において生じた秘密情報や個人情報等の取り扱いに関するトラブルについては、故意又は重大な過失がある場合を除き、本市は一切の責任を負いません。

11.ご提案実現後、原則として、本市ホームページ等において、ご提案者の名称や具体的内容等を公表します。公表を望まない場合はご相談ください。

12.ご提案内容及び企画書等の資料等は、実現に向けた調整や事例紹介等を行う際、本市の各関連部署及び調整に必要な諸機関に提供することがあります。ご提案者に不都合が生じる情報等がある場合は、ご相談ください。

13.ご提案内容は、茅ヶ崎市「公民連携推進のための基本的な考え方(改訂版)」の内容を踏まえたものとしてください。

ご提案・ご相談受付フォーム

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このページに関するお問い合わせ

企画政策部 行政改革推進課 行政改革推進担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7122 ファクス:0467-87-8118
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