障害者地域生活サポート事業及び障害者グループホーム運営事業について

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ページ番号 C1034188  更新日  令和5年11月22日

障害者地域生活サポート事業及び障害者グループホーム運営事業について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)等の施行を踏まえ、障がい者等が地域で生き生きと暮らすため、障がい福祉施設等を障がい者等の地域生活を支える社会的な資源として、その活用を図り、もって、障がい者等の地域生活移行を促進することを目的として実施します。

障害者地域生活サポート事業の種類

(1)2-1 単独型短期入所促進事業

身近な地域の障がい福祉施設等で短期入所の促進を図ることを目的とするもので、指定基準に基づき、通所施設等(単独型の指定短期入所事業所)において行う、宿泊を伴う短期入所事業をいう。

(2)2-2 福祉型短期入所利用促進事業

指定短期入所事業所(医療型短期入所事業所を除く。)において行う次の事業をいう。

(ア)重症心身障がい児者等の受入

重症心身障がい児者又は医療的ケアに該当する者若しくはこれに準じると市が認めた児者(以下「重症心身障がい児者等」という。)に対する短期入所を提供する事業。

(イ)その他支援困難者の受入

行動擁護対象者、遷延性意識障害に該当する者又は高次脳機能障がい者若しくはこれに準じると市町村が認めた者(以下「支援困難者」という。)に対する短期入所を提供する事業。

(ウ)重症心身障がい児者等の受け入れにあたっては、支援を行っている間、看護職員等を必要に応じ配置すること。また、支援困難者の受け入れにあたっては、支援を行っている間、必要な支援員等を適切に配置すること。

(3)3-1 地域交流等支援事業

地域住民の障がい者への理解が深まるような交流等を通じて相互理解を促進する事業をいう。

(注)事前に障がい福祉課へ相談が必要です。

(4)3-2 地域防災拠点事業

障がい福祉施設を災害時の緊急避難場所として活用するため、必要な物品の整備等を行う事業をいう。地域住民にも利用できる緊急避難場所とすること。

(注)事前に障がい福祉課へ相談が必要です。

(5)5-3 重度重複障害者個別支援事業

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神保健福祉手帳1級のうち、複数の手帳の交付を受けた者又は同様の状態にあると市町村が認めた者に対し、個々の障がいに適した支援を行う事業をいう。指定基準等で定められた人員基準を超えて職員を配置する生活介護を実施する事業を対象とする。

(6)5-5 医療的ケア支援事業

ア 次に該当する者に対し、医療支援を行う事業をいう。

気管切開、痰の吸引、胃ろう、経管栄養、IVH、膀胱ろう、若しくはこれに準じると市町村が認めた医療行為について、看護職員による医療的支援を日常的に必要とする者。

イ 看護職員を常勤換算で1人以上配置すること。

ウ 生活介護において実施する事業を対象とする。

障害者グループホーム運営事業の種類

(1)1-1設置費(新築・改修)

ア グループホームを開設及び運営する事業者が、グループホームに適した住居にするために行うバリアフリー化等の改修工事等(新築工事を含む。)を行った場合の補助事業。

イ グループホーム利用者のうち、一定割合(50%を超える)のグループホーム所在地利用者を含むこととする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りではない。

ウ 設置費(新築・改修)は、建物ごと(サテライト型居住は対象としない。)に基準額を適用し交付する。

エ 補助対象とする住居は、自動火災報知設備、火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)、スプリンクラー設備等について、消防法施行令別表第一(6)項ロに該当する際に必要と認められる設備を有するか又は本補助により整備するものに限る。

オ グループホーム1ヶ所あたり500万円を限度とする。

(注)事前に障がい福祉課へ相談が必要です。

(2)1-2設置費(備品)

ア グループホームを開設及び運営する事業者が、グループホーム新規開設するにあたって必要となる設備備品を整備した場合の補助事業。

イ グループホーム利用者のうち、一定割合(50%を超える)のグループホーム所在地利用者を含むこととする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りではない。

ウ 設置費(新築・改修)は、建物ごと(サテライト型居住は対象としない。)に基準額を適用し交付する。

エ グループホーム1ヶ所あたり50万円を限度とする。

(注)事前に障がい福祉課へ相談が必要です。

(3)2-1運営費 基本分

ア 運営費(基本分)は、障がい者の地域生活移行を促進するため、グループホームの運営に要する経費に対する基礎的な補助事業である。

イ グループホームを運営する事業者に対し、補助対象となる利用者の障害支援区分並びにグループホームの世話人配置区分及び地域区分ごとに所定の額を算定する。

ウ 利用者の入院等により1か月不在となる場合であっても、入院等に対する支援を行うことにより、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算等を算定している場合にあっては算定を認める。

エ 月の途中で入退去があった場合及び上記ウの算定が停止した場合等にあっては、次の算定式により日割り計算を行う。なお、計算後に1円未満の端数は生じた場合は、これを切り捨てる。

運営費補助単価÷当該月の実日数×利用実日数

オ 一時的な体験利用には適用しない。

 

(4)2-2運営費 初期受入支援加算

ア グループホームに新規に入居した者に対し、必要な連絡調整及びアセスメント等、当初の受入にあたっての手厚い支援を提供する事業である。

イ 入所施設又は精神科病院からグループホームへ移行する者を受け入れた場合には、初期受入支援加算(1)を、それ以外の場合には初期受入支援加算(2)を算定する。

ウ 算定期間は、入居した月から起算して12ヶ月とし、月の途中の入居であっても日割り計算は行わない。

(5)3-1居住支援費 移行者家賃支援費

ア 地域生活移行の促進のため、入居施設等からグループホームに生活の場を移行した障がい者に対して支援を行うものをいう。

イ 地域生活を始めた障がい者でグループホームを生活の場としている者に対して、家賃支援を行う。

ウ 補助対象期間は地域生活を始めた月を基準とし、3年間とする。

(注)生活保護受給者は対象外

(6) 5-3 体験利用促進費

障害者総合支援法第19条第1項の規定に基づいて共同生活援助を支給決定した障害支援区分5以上の者であって、現に施設等(障害児入所施設、障害者支援施設、病院その他これに準ずる施設)に入所又は入院する者以外の者に対して、グループホームにおいて体験利用を係る支援を行う事業をいう。

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