中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定

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ページ番号 C1002082  更新日  令和5年9月29日

このページは中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく第1号から第8号までの認定申請書ダウンロードページです。新型コロナウイルス感染症関連のセーフティネット申請書類(第4号、第5号)は次のページをご覧ください。

申請期間

認定の種類により指定期間は異なります。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

第1号(倒産企業関係)

提出書類等

  1. 認定申請書1通
  2. (1)指定倒産企業に対して50 万円以上の売掛債権又は前渡返還請求権がある場合
    債権等の金額が確認できる文書等(手形や売掛先が発行した債務額が確認できる書類)の写し

    (2)指定倒産企業に対する売掛債権等が50 万円未満だが、当該倒産企業との取引規模が全体の取引規模の
    うち20%以上を占める場合
    取引規模がわかる売上台帳や決算書等

    (注)いずれも申請書に記入される売掛金に該当するもの全ての写しをお持ちください。
  3. 茅ヶ崎市内に事業実体のある登記簿上の本店または事業所があることがわかる書類(税務署の収受日付印がある確定申告書など)
  4. 許認可書のコピー(許認可書の必要な業種の場合)
  5. 本人確認書類
    【法人の場合】税務署の収受日付印がある確定申告書、許認可証(注)、法人の印鑑登録証明書など
    【個人事業主の場合】税務署の収受日付印がある確定申告書、許認可証(注)、開業届、運転免許証など公的機関が発行している証明書。
    (注)許認可証は申込者と許可対象者が一致している場合のみ本人確認書類としてお使いいただけます。
    (履歴事項全部証明書はどなたでも取得可能なため、本人確認の書類とはなりません。)

第2号(事業活動の制限関係)

第3号突発的災害(事故等)

第4号突発的災害(自然災害等)・第5号(不況業種関係)

提出書類等

提出書類及び申請方法については、新型コロナウイルス感染症関連の認定申請のページをご覧ください。

第6号(破綻金融機関等関係)

第7号(金融取引の調整関係)

第8号(金融の貸付債権の譲渡)

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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