一般廃棄物収集運搬業等許可申請

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ページ番号 C1002109  更新日  令和6年2月6日

受付窓口

環境部 資源循環課

各種届出

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業を行うには茅ヶ崎市の許可が必要です。許可の更新、変更、事業実績報告などの各種届出についてご案内します。

新規・更新

 許可期間は2年間です。許可の更新を行う場合は、許可期限の1箇月までに申請手続きを行ってください。手続きに必要な書類は、申請書の備考欄に掲げる「添付書類」及び「チェックリスト」です。また、必要に応じて、参考様式にある各種書類を提出してください。なお、更新許可申請の円滑な手続きのため、申請の際は、事前に電話で日程調整の上、資源循環課までお越しください。(手数料:10,000円)

 (注)現在、茅ヶ崎市では一般廃棄物収集運搬業の新規受付は行っておりません。

変更・廃止 【電子での届出も可能です!】

 役員や契約事業者の変更など、届出の際に必要な添付書類一覧の「変更・廃止内容」に掲げる事由があった場合は、変更後10日以内事業廃止・変更届出書その事由に応じた必要書類を提出してください。「電子で届出」が可能ですが、登記事項証明書及び事業廃止時の許可証は原本が必要となりますので別途ご郵送等願います。

届出方法

「紙で届出」する場合
  • 「事業廃止・変更届出書」をダウンロードし、必要項目を入力の上、印刷したものを必要書類とともに資源循環課へご提出ください。
「電子で届出」する場合(電子申請・届出サービスを利用)
  • 電子申請・届出サービスは、インターネットを利用して自宅や職場から原則24時間利用することが可能です。
  • 「事業廃止・変更届出書」をダウンロードし、必要項目を入力の上、必要書類とともに下記リンク先より届出(ファイル添付)してください。
  • 登記事項証明書及び事業廃止時の許可証は原本が必要となりますので別途ご郵送等願います。

事業実績報告 【電子での報告も可能です!】

 毎月10日までに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する前月の実績を報告してください。「紙で報告」「電子で報告」どちらの方法でも可能です。

報告方法

「紙で報告」する場合
  • 「事業実績報告書」をダウンロードし、必要項目を入力の上、印刷したものを資源循環課の窓口まで持参してください。
「電子で報告」する場合(電子申請・届出サービスを利用)
  • 電子申請・届出サービスは、インターネットを利用して自宅や職場から原則24時間利用することが可能です。
  • 「事業実績報告書」をダウンロードし、必要項目を入力の上、下記リンク先より報告(ファイル添付)してください。

許可証再交付

 許可証の損傷、亡失等した場合は、届出により再交付を受けてください。(手数料:5,000円)

一般廃棄物処理業許可業者

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このページに関するお問い合わせ

環境部 資源循環課 資源循環担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7178 ファクス:0467-57-8388
お問い合わせ専用フォーム