茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例第36条 緑化について

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ページ番号 C1021951  更新日  令和5年3月31日

平成29年(2017年)4月1日に「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例」が改正され、本条例第36条に規定されている緑化に関する義務の対象及び、その内容が変わりました。

「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例」逐条解説に詳細は掲載されておりますが、このページでは添付資料に本条例第36条の[緑化]に関する事項をまとめたものを記載しております。

[緑化]は植栽してからが大切です。樹木等がしっかり定植し育つよう、維持管理に努めてください。質の良い[緑化]によって潤いのある生活空間が育まれますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

生物多様性の保全に関する取り組み等にご理解・ご協力をお願いいたします

 本市では生物多様性の保全に関する取り組みをより一層進めていますので、「茅ヶ崎市の生物多様性に関する取り組み」をご覧いただき、植樹する際の樹種選定等にご活用ください。

 また、茅ヶ崎らしいまち並みを形成していくため、「一軒の家からはじめる景観まちづくり」も併せてご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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