電動キックボードの使用

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ページ番号 C1054823  更新日  令和5年9月13日

 電動キックボードについて

 令和5年7月1日から施行された改正道路交通法により、「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が変わりました。
 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度である等の一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として、走行場所が自転車と同様となる等の新たな交通ルールが適用されることとなりました。

(注)詳細につきましては下記リンク等を参照ください。

電動キックボード(2)

電動キックボード(2)

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