児童手当 令和6年度制度改正について
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります
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令和6年3月に中学校・高校を卒業する方について
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支払が年3回から年6回に変更になります
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支給対象者の範囲や支給額が拡充されます
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制度改正により申請が必要になる場合があります
令和6年3月に中学校・高校を卒業する方について
茅ヶ崎市から手当を受給していた方の制度改正時の取扱いについては、次のとおりです。
支給対象拡大の詳しい内容については、このページ内の「支給対象者の範囲や支給額が拡充されます」の項目を参照してください。
(注釈)公務員の方は職場に確認してください。
(注釈)手当の受給者が茅ヶ崎市外に居住している場合は、居住地の自治体に確認してください。
令和6年3月に中学校を卒業した方(平成20年(2008年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれ)
支給対象を高校生年代まで拡大する制度改正は、令和6年10月を予定しています。
そのため、令和6年3月末時点で支給の対象外となります。
茅ヶ崎市から「令和6年3月31日付け児童手当(特例給付)額改定通知書」が送付された方
制度改正時に受給者が高校生年代の児童を監護し、かつ、生計が同一である場合、増額の対象となります。
増額のために申請が必要な場合と申請が不要な場合があり、現時点ではその判断ができません。
令和6年10月頃までに、詳細をこのページに掲載する予定です。
茅ヶ崎市から「令和6年3月31日付け児童手当(特例給付)受給事由消滅通知書」が送付された方
制度改正時に父母等が高校生年代の児童を監護し、かつ、生計が同一である場合、認定の対象となります。
認定のためには改めて申請が必要となり、申請方法については、令和6年8月頃までに詳細をこのページに掲載する予定です。
令和6年3月に高校を卒業した方(平成17年(2005年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれ)
第3子以降増額の算定対象を大学生年代まで拡大する制度改正は、令和6年10月を予定しています。
そのため、令和6年3月末で算定の対象外となります。
これにより、下の子が第3子以降増額を受けていた場合に手当額が減額になる場合があります。
制度改正時に第3子以降増額を受けるためには別途申請が必要となります。
申請方法については、令和6年8月頃までに詳細をこのページに掲載する予定です。
支払が年3回から年6回に変更になります
次のとおり変更になり、変更後の初回の支払いは令和6年12月支払いです。
支払時期 |
支払対象期間 | 判定対象の収入 |
---|---|---|
2月期 | 10月分~1月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
6月期 | 2月分~5月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
10月期 | 6月分~9月分 | 1年前の1月~12月の収入 |
支払時期 | 支払対象期間 | 判定対象の収入 |
---|---|---|
2月期 | 12月分~1月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
4月期 | 2月分~3月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
6月期 | 4月分~5月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
8月期 | 6月分~7月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
10月期 | 8月分~9月分 | 1年前の1月~12月の収入 |
12月期 | 10月分~11月分 | 1年前の1月~12月の収入 |
(注釈)制度改正後所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。
支給対象者の範囲や支給額が拡充されます
所得制限額未満 | 所得制限額以上かつ、所得上限額未満 | 所得上限額以上 | |
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0歳~3歳の誕生月まで | 15,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
3歳~小学生 |
10,000円 第3子以上の場合は15,000円 |
5,000円 | 支給対象外 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
高校生年代 | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ | 支給対象外 |
第1子・第2子 | 第3子以上 | |
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0歳~3歳の誕生月まで | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末) | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ |
(注釈)変更後の初回の支払いは令和6年12月です。
制度改正により申請が必要になる場合があります
申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が市外居住の場合は居住地へお問い合わせください。
(注釈)申請者は父母のうち所得の高い者となります。
制度改正により新たに申請が必要な方
- 所得上限超過により、令和6年9月分の手当を受給していない方
- 末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の手当を受給していない方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、高校生年代の児童がいる方
(注釈)現在高校生年代の児童が中学生の時から茅ヶ崎市内で同居し、これまで一度も状況に変わりがない場合等、申請不要で増額になる場合もあります。 - 令和6年9月分の手当を受給しており、18歳年度末~22歳年度末の子がおり、かつ、子が3人以上いる方
制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限超過により児童1人あたり5,000円である方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受ける方
制度改正後も支給額が変わらない方
- 令和6年9月分を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童のみがいる方
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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