児童手当

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ページ番号 C1004813  更新日  令和5年12月18日

制度概要

児童手当とは

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

支給対象

国内に居住している0歳から中学校修了(15歳になった最初の3月31日)前の児童を養育されている方(茅ヶ崎市在住の主な生計者)に支給されます。
受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。

次のいずれかに該当する方に支給されます。

  • 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母
  • 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」)
  • 未成年後見人
  • 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方(ただし離婚協議中であることの証明が必要です)
  • 児童福祉施設等の設置者
  • 里親等

(注釈)教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

支給月額

年 齢 支給月額
0~3歳(3歳になるお誕生月まで) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
 中学生 10,000円

(注釈)受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、支給月額は、児童1人につき一律5,000円となります。
(注釈)第3子とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢が上の児童から数えて3人目の児童のことです。

所得制限限度額/所得上限限度額

児童手当には所得制限があります。
所得は世帯合算ではなく、受給者(申請者)の所得のみで判定します。

次の表の所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が制限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
所得制限額
税法上の扶養親族の数

所得制限限度額

(手当が減額になる基準額)

所得上限限度額

(手当が支給されなくなる基準額)

0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

(注釈)1月から5月分の手当は申請者の前々年の所得、6月から12月分は前年の所得により判定します。
(注釈)所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」または、確定申告書の「所得金額の合計」をいいます。
(注釈)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
(注釈)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき、所得制限限度額に6万円を加算します。


【控除額】
一律控除額8万円(社会保険料相当額)
給与所得または、公的年金等に係る所得控除 最大10万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除額、長期・短期譲渡所得の特別控除額、障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、勤労学生控除(27万円)、ひとり親(35万円)、寡婦(27万円)

支給時期

支給月 支給対象期間
 6月 2月分、3月分、4月分、5月分
10月 6月分、7月分、8月分、9月分
 2月 10月分、11月分、12月分、1月分

(注釈)原則、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
(注釈)手当は支給月の10日(金融機関の休業日の場合は前日)に銀行振込みで支給されます。
(注釈)手続きをした日によって支給時期が遅れる場合がありますので、ご了承ください。

申請方法

出生、転入等により支給を受けるための手続き

出生、転入等により受給資格が生じた場合、15日以内に申請が必要です。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
手当は原則、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。

(注釈)公務員の方は勤務先への申請が必要です。(勤務先からの支給となるため)
(注釈)出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に手続きをされた場合は、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。(月末特例)
(注釈)15日目が閉庁日(土曜、日曜、祝祭日等)の場合は次の平日が15日目となります。

申請先

  • 市役所こども政策課(10番窓口)
  • 小出支所
  • 辻堂駅前出張所
  • ハマミーナ出張所
  • 香川駅前出張所

(注釈)公務員の方は勤務先へご確認下さい。

受付は月曜日から金曜日 8時30分から17時です。(休日・年末年始を除く)

電子申請による受付

次の手続きについては、電子申請システムからの受付が可能です。

  • 児童手当・特例給付 認定請求書(転入・第1子出生等の場合)
  • 児童手当・特例給付 額改定請求書(届)(第2子以降出生等の場合)
  • 児童手当・特例給付 受給証明交付申請書
  • 児童手当・特例給付 口座変更届

申請の際は、次のリンク先をご参照ください。
(注釈)申請の際はe-kanagawa電子申請への事前登録が必要になります。

申請時に必要なもの(出生・転入時)

  1. 申請者名義の通帳またはキャッシュカード(金融機関名、支店名、普通預金の口座番号のわかるもの)
  2. 申請者の健康保険証(省略可・ただし各種共済年金等に加入している方は必要)
  3. 別居監護申立書(別居の児童を養育している場合)
  4. 申請者、配偶者、児童のマイナンバー確認資料(児童は茅ヶ崎市外にいる場合のみ必要)
    確認資料については、以下のマイナンバー制度のリンク先を参照してください。
    マイナンバーが確認できなくても、申請書を提出することができます。

(注釈)第2子以降出生の場合は、2(健康保険証)が必要です。(児童が別居の場合は3・4も必要)
(注釈)状況により、1から4以外に必要書類の提出を求める場合があります。

各種様式

こんな時には届出を

  • 受給者が市外に転出するとき
  • 出生・死亡等により支給要件児童数に増減があったとき
  • 受給者又は配偶者、養育している児童の住所を変更したとき
  • 受給者又は配偶者、養育している児童の名前が変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
  • 婚姻、離婚、養子縁組、死亡等により戸籍届出をしたとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)

(注)必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

現況届

現況届の提出が原則不要となりました

令和4年6月より、原則、現況届の提出が不要になりました。
ただし、次に該当する引き続き提出が必要な方へはご案内を送付しますので、ご提出ください。

  • 配偶者と別居し、離婚協議中である者(同居父母)
  • DV等を理由に、住民票と実態の住所地が不一致である者
  • 支給要件児童に無戸籍児童が含まれている者
  • 施設・里親受給者
  • 市が現況届の提出が必要と判断した者
  • 法人である未成年後見人

現況届が送付された方

提出期限

6月30日(郵送の場合は必着)
現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童手当・特例給付の支給を受ける権利が消滅し、受給できなくなります。

提出書類
  • 児童手当・特例給付 現況届
  • 受給者の健康保険証の写し(里親の場合のみ)
  • その他、必要に応じて個別に申立書の様式等を同封している場合があります。
提出方法
  • 原則、電子申請または郵送にて提出をお願いします。
  • 窓口での受付の場合は、市役所本庁舎のこども政策課のみで受付します。
    出張所、支所では受付が出来ません。
便利な電子申請をぜひご活用ください
  1. 送付した現況届の用紙を手元に用意し、下記のリンクにアクセスしてください。
  2. 画面の案内にしたがって、手続きを完了してください。

児童手当の寄附について

児童手当の全部又は一部を寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいと希望される方は、寄附を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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