保育料について

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ページ番号 C1004734  更新日  令和5年12月28日

保育料(利用者負担額)について

保育料(利用者負担額)は、世帯にかかる市民税所得割額、お子さまの支給認定区分、きょうだいの状況等によって茅ヶ崎市が設定した階層区分に応じて決定します。

  •  4月~8月分・・・前年度の市民税所得割額で算定
  •  9月~3月分・・・当該年度の市民税所得割額で算定

なお、施設ごとに保育料以外にかかる費用は異なります。
保育料以外の費用については、施設に直接お問い合わせください。
 

口座振替済証明及び納付証明について

保育料(注)の口座振替済結果通知書及び納付証明書の発行をご希望の方は↓をダウンロードして保育課までご提出下さい

(注)公立保育園の副食費及び延長保育料を含む

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム