利用料の無償化の方法・手続

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ページ番号 C1036242  更新日  令和5年8月10日

対象施設一覧

対象施設はこちらをご覧ください。

子育てのための施設等利用給付認定

利用料が無償となるためには、施設やサービスの利用前に必ず「子育てのための施設等利用給付認定」を受けている必要があります。

認定の手続についてはこちらをご覧ください。

市内認定こども園(教育部分)及び市内新制度移行幼稚園に在園している方の預かり保育

預かり保育については、無償化対象額分の利用料のお支払いが不要になり、無償化対象額を超えた分の利用料を施設にお支払いいただくこととなります。
支払方法等については、在籍の園にご確認ください。

(注)茅ヶ崎松若こども園及び松林こころえんについては、取り扱いが異なります。(認可外保育施設等と同様の取り扱いとなります。)

幼稚園・市外認定こども園(教育部分)に在園している方の預かり保育

次項「認可外施設等(認可外保育施設・一時預かり・病児病後児保育・ファミリーサポートセンター)利用の方」と同様の扱いとなります。

認可外保育施設等(認可外保育施設・一時預かり・病児病後児保育・ファミリーサポートセンター)利用の方

利用料はこれまでどおり、施設へお支払いください。
後日、保護者から市へ、無償化分の利用料を請求する手続きが必要です。
請求先は、在籍する施設または主に利用するサービスによって異なります。

令和5年4月より、無償化分利用料の請求先は全て保育課となりました。
施設・サービスの種類 請求先
  • 幼稚園(私学助成幼稚園)
  • 認可外保育施設(幼稚園類似施設)
  • ファミリーサポートセンター
  • 幼稚園(新制度移行幼稚園)
  • 認定こども園(教育部分)
  • 認可外保育施設(幼稚園類似施設を除く)
  • 一時預かり
  • 病児病後児保育
保育課

(注)郵送では受付できません。

必要書類

次の1~3を準備してください。

(注)2.について、ファミリーサポートセンターの利用の場合は「援助活動報酬領収書」をもって代えます。

(注)同じ月に複数のサービスを利用した場合、利用したサービス全ての領収書兼提供証明書が必要となります。

3.振込先が分かる通帳やキャッシュカード

保護者の方へ
1については、在籍する施設等によって2種類の様式があります。該当する方の書式をご利用ください。

請求期日

3か月ごとに請求の機会を設けますので、期日までに必要書類を揃えて請求してください。

令和5年度

請求締切日
  利用時期 請求締切日
第1期 令和5年 4月~6月利用分

令和5年 7月20日(木曜日)

第2期 令和5年 7月~9月利用分 令和5年10月20日(金曜日)
第3期 令和5年10月~12月利用分 令和6年 1月19日(金曜日)
第4期 令和6年 1月~3月利用分 令和6年 4月19日(金曜日)

なお、複数の期の利用料をまとめて請求することも可能です。

【例】令和5年4月~令和5年9月までの利用分を、令和5年10月20日(金曜日)までに請求

(注)ただし、利用から2年を経過すると請求ができなくなりますので、ご注意ください。

注意事項

  • 利用する施設が実施する預かり保育の日数や時間が一定の基準((1)年間実施日数が200日未満または(2)教育時間を含めた開所時間が8時間未満)を満たさない場合は、認可外保育施設等のサービスとの併用が可能です。預かり保育の利用料と認可外保育施設の利用料を合算した額が、月額11,300円(注)を超えない範囲で無償となります。預かり保育の日数や時間が基準を満たしているかどうかについては、各施設にお問い合わせください。
  • (注)0~2歳クラスの非課税世帯は16,300円
  • 認定を受けていても、就労時間等が月64時間未満の月があった場合、その月は無償化の対象外となります。
  • 利用する施設やサービスが無償化の対象となっているかどうかは、必ず施設や施設が所在する市区町村に確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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