子育てのための施設等利用給付の認定について(新2・3号認定)

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ページ番号 C1035436  更新日  令和5年9月1日

申請が必要な方

保育の必要性があって、次の≪1≫・≪2≫のいずれかに該当する方は、「施設等利用給付認定」の申請をする必要があります。

≪1≫ 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している(予定を含む)方
(満3歳の市民税非課税世帯の方を含む)
≪2≫ 認可外保育施設等(注)を利用している(予定を含む)方で、認可保育所等の申請をしていない方
(3~5歳クラスまたは0~2歳クラスで市民税非課税世帯の方)

(注) 認可外保育施設・一時預かり・ファミリーサポートセンター(送迎のみの利用を除く)・病児保育等

保育の必要性

保護者のいずれもが、次に掲げる事由により、保育を必要とする場合に、茅ヶ崎市が保育の必要性を認定します。
認定後も、必要な事由が継続している必要があります。

必要性 保護者の状況 認定の有効期限 必要添付書類
就労 会社や自宅を問わず、月64時間以上働いているとき 最長、就学前まで

(3)
自営の方は

+証明書類

求職活動 仕事を探しているとき 60日間
(注)原則継続不可
(4)
就学

学校や職業訓練校などに

月64時間以上通っているとき

最長、就学前まで

(5)+

在学証明書

+カリキュラム

同居者の
介護・看護

同居している親族の介護や看護が

月64時間以上必要なとき

最長、就学前まで

(6)+(8)

もしくは

手帳等の写し

保護者の
疾病・障がい

保護者が疾病や障がいで月64時間以上

保育ができないとき

最長、就学前まで

(7)+(8)

もしくは

手帳等の写し

妊娠・出産 出産の準備や出産後の休養が必要なとき

産前産後期間

(注)産前の日を含む月の
初日から産後の日を含む
月の末日まで

(9)
災害復旧 保護者が災害の復旧にあたり、保育ができないとき 最長、就学前まで り災証明
その他 DV・虐待により、市が保育の必要性を認める場合 最長、就学前まで

保育課へ

ご相談ください

 

申請に必要な書類

【1】子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書

きょうだいで申請する場合は、きょうだいの人数分必要です。

【2】添付書類

保育の必要性やご家庭の状況の変更に応じて、必要書類を添付してください。
きょうだいで申請する場合、1部でかまいません。

申請期限

施設やサービスの利用開始日の前月末日までに申請が必要です。

(注)末日が閉庁日の場合は、その直前の平日
(注)既に施設を利用されている方は、申請書の受理日より認定が可能です。なお、認定日は、申請書の受理日以降となります。

申請先

申請先は、令和5年4月より全て保育課となりました。

施設・サービスの種類 申請先

幼稚園(私学助成幼稚園)

認可外保育施設(幼稚園類似施設)

ファミリーサポートセンター

幼稚園(新制度移行幼稚園)
認定こども園(教育部分)

認可外保育施設(幼稚園類似施設を除く)

一時預かり

病児病後児保育

保育課

 

認定通知

茅ヶ崎市が申請書を受け付けた日から原則として30日以内に、その結果を通知します。
ただし、制度開始時や新年度4月利用開始等の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、審査結果の通知を延期する場合があります。

利用料の無償化の方法・手続

利用料の無償化の方法や手続については、こちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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